「広報津」第357号(音声読み上げ)令和3年度から適用 個人住民税の主な税制改正

登録日:2020年12月16日

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令和3年度から適用 個人住民税の主な税制改正

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される税制の改正点をお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

給与所得と年金所得の双方を有する人は、いずれかの控除のみが減額されます。

給与の場合

給与から、給与所得控除と基礎控除等を引いた額に税率を掛けたものが税額です。

そのなかで、給与所得控除額が10万円引き下げに、基礎控除額が10万円引き上げになります。

フリーランス、請負、起業等による収入の場合

収入から、必要経費と基礎控除等を引いた額に税率を掛けたものが税額です。

そのなかで、基礎控除額が10万円引き上げになります。

公的年金等の場合

公的年金等から、公的年金等控除と基礎控除等を引いた額に税率を掛けたものが税額です。

そのなかで、公的年金等控除額が10万円引き下げに、基礎控除額が10万円引き上げになります。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が引き下げられました。給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限とされました。

給与所得の計算

改正前の給与所得控除額
給与等の収入金額が162万5,000円以下の場合

65万円

給与等の収入金額が162万5,000円を超え180万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける40パーセント

給与等の収入金額が180万円を超え360万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける30パーセント 足す18万円

給与等の収入金額が360万円を超え660万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける20パーセント 足す54万円

給与等の収入金額が660万円を超え1,000万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける10パーセント 足す120万円

給与等の収入金額が1,000万円を超える場合

220万円

改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額が162万5,000円以下の場合

55万円

給与所得控除額が162万5,000円を超え180万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける40パーセント 引く10万円

給与等の収入金額が180万円を超え360万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける30パーセント 足す8万円

給与等の収入金額が360万円を超え660万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける20パーセント 足す44万円

給与等の収入金額が660万円を超え850万円以下の場合

給与等の収入金額 掛ける10パーセント 足す110万円

給与等の収入金額が850万円を超える場合

195万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ1 および2 の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられました。

65歳未満の場合

改正前の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額が130万円以下の場合

70万円

公的年金等の収入金額が130万円を超え410万円以下の場合

公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す37万5,000円

公的年金等の収入金額が410万円を超え770万円以下の場合

公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す78万5,000円

公的年金等の収入金額が770万円を超える場合

公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す155万5,000円

改正後の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額が130万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、60万円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、50万円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、40万円
公的年金等の収入金額が130万円を超え410万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す27万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す17万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す7万5,000円
公的年金等の収入金額が410万円を超え770万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す68万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す58万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す48万5,000円
公的年金等の収入金額が770万円を超え1,000万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す145万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す135万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す125万5,000円
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、195万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、185万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、175万5,000円

65歳以上の場合

改正前の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額が330万円以下の場合

120万円

公的年金等の収入金額が330万円を超え410万円以下の場合

公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す37万5,000円

公的年金等の収入金額が410万円を超え770万円以下の場合

公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す78万5,000円

公的年金等の収入金額が770万円を超える場合

公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す155万5,000円

改正後の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額が330万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、110万円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、100万円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、90万円
公的年金等の収入金額が330万円を超え410万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す27万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す17万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける25パーセント 足す7万5,000円
公的年金等の収入金額が410万円を超え770万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す68万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す58万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける15パーセント 足す48万5,000円
公的年金等の収入金額が770万円を超え1,000万円以下の場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す145万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す135万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、公的年金等の収入金額 掛ける5パーセント 足す125万5,000円
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、195万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、185万5,000円
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、175万5,000円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなりました。
  3. 1 および2 の見直しに伴い、基礎控除が適用されない合計所得金額2,500万円超の納税義務者は、調整控除が適用されなくなりました。

調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差額に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

改正前の基礎控除額

33万円

改正後の基礎控除額

合計所得金額が2,400万円以下の場合

43万円

合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合

29万円

合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合

15万円

合計所得金額が2,500万円を超える場合

適用なし

所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

特別障害者とは身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人などです

給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられたことにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は税負担が増えることになります。これらの人の子育てや介護に対して配慮する観点から措置が取られました。

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する。
    補足。16歳未満の扶養親族については扶養控除対象外ですが、所得金額調整控除の対象となります。
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額の計算方法

1,000万円を限度とした給与等の収入金額から850万円を引いた額に10パーセントを掛けたものが控除額です。

給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

給与所得、公的年金等に係る雑所得の両方を有する人については、給与所得控除額・公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得、公的年金等に係る雑所得の金額によっては、給与所得控除額・公的年金等控除額の合計額が10万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあります。このような場合の負担増が生じないようにするために、措置がとられました。

給与所得・公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得(10万円を限度)・公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除の適用がある場合にはその適用後の金額)から控除されます。

控除額の計算方法

10万円を限度とした給与所得に、10万円を限度とした公的年金等に係る雑所得を足した額から10万円を引いたものが控除額です。

非課税基準と所得控除等の合計所得金額の要件などの改正

非課税基準の拡充と所得控除等の合計所得金額の要件などの改正点は以下のとおりです。

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

改正前

38万円以下

改正後

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

改正前

38万円を超え123万円以下

改正後

48万円を超え133万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

改正前

65万円以下

改正後

75万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(必要経費に算入する金額の最低保証額)

改正前

65万円

改正後

55万円

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

改正前

38万円以下

改正後

48万円以下

ひとり親控除(改正前は寡婦(寡夫)控除)に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

改正前

38万円以下

改正後

48万円以下

障害者、未成年、ひとり親または寡婦(改正前は寡婦または寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件

改正前

125万円以下

改正後

135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人の場合
改正前

31万5,000円

改正後

41万5,000円

同一生計配偶者および扶養親族がある人の場合
改正前

同一生計配偶者 足す扶養親族数 足す1 掛ける31万5,000円 足す18万9,000円

改正後

同一生計配偶者 足す扶養親族数 足す1 掛ける31万5,000円 足す28万9,000円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人の場合
改正前

35万円

改正後

45万円

同一生計配偶者および扶養親族がある人の場合
改正前

同一生計配偶者 足す扶養親族数 足す1 掛ける35万円 足す32万円

改正後

同一生計配偶者 足す扶養親族数 足す1 掛ける35万円 足す42万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

なお、改正前は全体について事実婚チェックがありませんでしたが、改正後は住民票の続柄に夫(未届)妻(未届)の記載がある人は対象外となりました。

1 ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする、総所得金額等が48万円以下の子を有する単身者に控除額30万円のひとり親控除が適用されます。

ただし、本人の合計所得金額が500万円以下の場合に限ります。

2 寡婦控除

1 以外の寡婦については、引き続き、寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を有する寡婦も、合計所得金額が500万円以下の所得制限が設けられました。

3 非課税措置

1 または2 に該当し、合計所得金額が135万円以下の人は、非課税とされました。

チケット代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模縮小となった文化芸術・スポーツイベントについてチケットなどの払戻請求権を放棄した場合で、地方公共団体が条例で指定したときは、20万円を上限に市民税・県民税である個人住民税の寄附金税額控除の対象となりました。

対象イベントの要件

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催される予定であった文化芸術またはスポーツに関するもので、不特定かつ多数の者を対象とするもの

税制改正のQアンドA

令和3年度から適用される税制改正はどのような人の税額に影響がありますか

自営業などによる収入のみで合計所得金額が2,400万円以下の人の場合、基礎控除が10万円引き上げられるため、税負担が軽減されます。

また、給与収入が850万円超または年金収入が1,000万円超の人、合計所得金額が2,400万円超の人の場合、給与所得控除・公的年金等控除、基礎控除の改正により、改正前に比べて税負担が大きくなります。

扶養に入れる収入金額は変わりますか

変わりません。同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件は38万円以下から48万円以下へ変更されますが、給与収入に換算した場合は103万円以下で変更ありません。ただし、給与収入以外の収入がある人や多数の収入がある場合はこの限りではありません。

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331


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