「広報津」第360号(音声読み上げ)令和2年度の申請は3月31日水曜日まで 保険適用外の不妊治療費の一部を助成、気軽にご利用ください 子育て世代包括支援センター

登録日:2021年2月1日

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令和2年度の申請は3月31日水曜日まで 保険適用外の不妊治療費の一部を助成

不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を三重県と津市が助成します。
ただし、令和3年1月1日以降に治療が終了したものは、助成内容が変更となる場合があります。

特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療費(人工授精)の助成

助成内容

三重県特定不妊治療費助成事業

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を三重県が助成します。ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象です。

津市不妊治療費助成事業

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を津市が助成します。ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象です。

対象者

三重県特定不妊治療費助成事業、津市不妊治療費助成事業いずれも、次の全ての要件を満たす人

  • 法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住
  • 体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
  • 夫婦の前年(1月から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満(所得の合計額が730万円以上の場合でも医療費控除などにより対象となることがあります)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緩和措置

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次に該当する場合は所得要件の緩和措置があります。ただし、令和2年4月1日以降に治療を終了し、令和3年3月31日までに申請を行った場合に限ります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫および妻の令和2年の所得の合計額が730万円未満となる見込みである。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった場合で、夫および妻の平成30年の所得の合計額が730万円未満である。

助成金額

三重県特定不妊治療費助成事業
  • 体外受精・顕微授精に対し、1回の治療につき15万円(初回の治療に限り30万円、ただし治療内容によっては7万5,000円)を上限に助成します。
  • 男性不妊に対し、1回の治療につき15万円(初回に限り30万円)を上限に助成します。ただし治療内容によっては助成対象外となる場合があります。
津市不妊治療費助成事業
  • 体外受精・顕微授精に対し、10万円を上限に、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成します。
  • 人工授精に対し、10万円を上限に、費用の3分の2を助成します。ただし医師が人工授精を開始すると決定した時から一定期間継続した治療が対象。
  • 男性不妊に対し、5万円を上限に、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成します。

助成回数

三重県特定不妊治療費助成事業、津市不妊治療費助成事業いずれも

  • 39歳以下の場合、通算6回
  • 40歳以上43歳未満の場合、通算3回

年間制限はありません。妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緩和措置

令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は次の年齢要件の緩和があります。ただし、令和3年3月31日までに治療を開始したものに限ります。

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは6回とします。
  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、妻の年齢が44歳未満までの間に限り対象者とします。

補足

  • 年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
  • 男性不妊治療は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる手術などをいいます。

第2子以降の特定不妊治療に対する助成

1人以上の実子がいる夫婦で、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を追加できることがあります。詳しくはお問い合わせください。

全ての助成申請について

申請方法

申請に必要な書類などを電話または津市ホームページ等で確認の上、申請期限までに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所でも受け付けます。 県津保健所 電話番号223-5094
なお郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。

申請期限

不妊治療が終了した日を含めて60日以内。
やむを得ない理由により60日を超えた場合は遅延理由書が必要です。ただし、治療が終了した日の属する年度内の申請に限りますので、令和3年3月31日水曜日までに申請してください。
郵送の場合は、3月31日水曜日消印有効

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001

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月曜日から水曜日までと、金曜日の、10時から12時までと、13時から16時まで

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電話番号

電話番号268-5832

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安濃町東観音寺418(サンヒルズ安濃内)

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開設日時(祝日・休日、年末年始を除く)

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問い合わせ

  • 子育て推進課 電話番号229-3390 ファクス229-3451
  • 健康づくり課 電話番号229-3310 ファクス229-3346

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