老齢基礎年金は、厚生年金保険や共済組合の加入期間を含めた保険料納付期間と、保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。
詳しくは老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
国民年金のみ加入していた人については、65歳到達の3カ月前に日本年金機構から申請書が送付されます。日本年金機構から書類が届かないときや、老齢基礎年金の繰り上げ手続きを希望する場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお申し出ください。
厚生年金や共済年金に加入したことのある人は、年金事務所でご相談ください。
昭和31年4月1日以前生まれの方と昭和31年4月2日以後生まれの方で下表のとおり金額が異なります。
注:国民年金保険料の免除や未納の期間がある場合は、その期間に応じて算出します。
申し出により付加保険料(月額400円)を納めた期間がある場合、下記の額が老齢基礎年金に上乗せされます。
付加年金支給額(年額)=200円×付加保険料納付済月数
障害年金は、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障がい状態については、障害等級表(日本年金機構ホームページ)に基づき日本年金機構で審査が行われ支給決定されます。
障害基礎年金の受給要件は以下のとおりです。
(1)障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間にあるか、20歳前または60歳以上65歳未満の間で年金制度に加入していない期間にある
(2)保険料の納期要件を満たしている
詳しくは障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
注:厚生年金加入期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の手続きとなりますので、年金事務所にご相談ください。
上記の(1)、(2)について確認を行った上、必要書類をお渡しします。障がいの原因となった病気やけがの初診日を控え、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へご相談ください。
昭和31年4月1日以前生まれの方と昭和31年4月2日以後生まれの方で下表のとおり金額が異なります。
障害基礎年金を受け取ることができる人に、生計を維持されている子(注)がいる場合は、上記の金額に子の加算があります。
1人目および2人目の子の加算額…各234,800円(年額)
3人目以降の子の加算額…各78,300円(年額)
(注)子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障がい状態にある人に支給されます。
詳しくは特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
・平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた被用者などの配偶者
・上記の期間に任意加入していなかった期間に初診があり、現在障害基礎年金1級もしくは2級の障がい状態にある人。ただし65歳に達する日の前日までに障がい状態に該当する人に限られます。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者である間に死亡した人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限ります)が死亡したときなどに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受給する年金です。
詳しくは遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
注:「子」の条件:死亡当時に18歳になった年度の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にあること。また、婚姻していないこと。
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へご相談ください。
注:遺族厚生年金の手続きについては年金事務所へご相談ください。
昭和31年4月1日以前生まれの方と昭和31年4月2日以後生まれの方で下表のとおり金額が異なります。
遺族基礎年金を受け取ることができる人の「子」の人数に応じて上記の金額に子の加算があります。
1人目および2人目の子の加算額…各234,800円(年額)
3人目以降の子の加算額…各78,300円(年額)
寡婦年金は、夫が国民年金を受給せずに死亡したときに、妻が60歳から65歳に達するまでの間に支給されます。
詳しくは寡婦年金(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
夫の国民年金第1号被保険者としての納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)が合算して10年以上あること、かつ結婚期間が10年以上あり、夫に生計を維持されていたこと。
夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額の75パーセントに相当する額
死亡した人が第1号被保険者として36月以上納付していた場合に、生計を同一にしていた親族に支給されます。
詳しくは死亡一時金(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
注:寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合はどちらか一方の選択となります。
注:4分の1免除期間の納付月数は4分の3、半額免除期間の納付月数は2分の1、4分の3免除期間の納付月数は4分の1として計算します。
死亡した人と生計を同一にしていた次の親族で、優先順位は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順です。
死亡した人が死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)に応じて下表のとおり金額が異なります。
納付月数 | 死亡一時金額 |
36月以上180月未満 | 12万円 |
180月以上240月未満 | 14万5,000円 |
240月以上300月未満 | 17万円 |
300月以上360月未満 | 22万円 |
360月以上420月未満 | 27万円 |
420月以上 | 32万円 |