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市民税課より 電話番号229-3130 ファクス229-3331
個人住民税は、1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税するため、年の途中で転出してもその年の個人住民税は、津市に納めることになります。特に国外へ出国する場合は、納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の選任が必要になる場合がありますので、納税管理人申告書に必要事項を記入し、市民税課へ提出してください。また、津市に再転入した際も納税管理人の廃止のため同申告書の提出が必要です。
納税管理人の選任が必要。
納税管理人の選任は不要。
納税管理人の選任が必要。
納税管理人の選任が必要。
納税管理人の選任が必要。
ただし、出国後も個人住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めた場合を除く。
納税通知書が津市に返送されるなどの理由で届かないため公示送達を行います。
公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間掲示し、その期間が経過したときに書類の送達がされたとみなす制度のことです。
公示送達後、納期限までに納付されないと、督促手数料と延滞金が加算されますので、必ず納税管理人の届け出を行ってください。
総務課より 電話番号229-3276 ファクス229-3255
津市情報公開条例に基づき、審議会などの会議を公開しています。公開の対象になる会議は、住民の皆さんや学識経験者などを構成員として、法律や条例などに基づき設置されている審議会などです。
会議の開催案内は、約1週間前までに津市ホームページのほか、情報公開室(市 本庁舎7階)や各総合支所でお知らせしています。
なお、審議の内容に個人情報などの不開示情報が含まれる場合は非公開になることがあります。詳しくは津市ホームページをご覧ください。
商業振興労政課より 電話番号229-3114 ファクス229-3335
仕事がうまくいかない、職場の人間関係で悩んでいるなど、悩みや不安のある人は、一人で悩まず気軽にご相談ください。専門の産業カウンセラーがお答えします。
祝日・休日、年末年始を除く
サン・ワーク津
市内に在住・在勤の勤労者
前日までに電話で商業振興労政課へ
交通政策課より 電話番号229-3289 ファクス229-3336
4月1日木曜日から、コミュニティバス・自主運行バスの路線とダイヤを変更します。詳しくはお問い合わせください。
コミュニティバスとは、一般路線バスが運行していない地域などで移動手段を確保するために津市が運行しているバスのことで、自主運行バスとは、収支の悪化などにより廃止された一般路線バスを津市が維持しているバスのことです。
農林水産政策課より 電話番号229-3172 ファクス229-3168
トラクターなどで農作業をした後、道路に出るときは、土を落とさないように注意しましょう。道路に落ちた大きな土の塊は、景観を損ねるだけでなく、通行の妨げにもなり大変危険です。道路に土を落とした場合は速やかに清掃してください。
近年、ジャンボタニシによる稲の食害が多発しています。被害防止には次の取り組みが効果的です。
農業基盤整備課より 電話番号229-3173 ファクス229-3168
例年、農業用水路やため池での水難事故が全国で発生しています。農繁期は水量が多くなり、集中豪雨などで増水することもあります。不用意に近づかないようにしましょう。
こども支援課より 電話番号229-3155 ファクス229-3451
市内に在住の一人親家庭等で、4月に小学校へ入学する子どもと生計を共にする養育者
図書カード5,000円分(後日郵送)
津市福祉医療費受給資格証(一人親家庭等)、児童扶養手当証書(児童扶養手当全額支給停止の人は支給停止通知)、戸籍謄本のいずれかを持参し、こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)窓口へ
4月1日木曜日から5月7日金曜日まで
教委学校教育課より 電話番号229-3245 ファクス229-3257
教育委員会では、登録されている住所によって、就学すべき学校を指定しています。実際に住んでいない所に住所を登録し、その校区の学校に子どもを通わせることはできません。このような場合は、事実を確認し、本来の指定校に通学していただくことがあります。
営業課より 電話番号239-1031 ファクス237-5819
3月17日水曜日から30日火曜日まで
営業課
3月31日水曜日
白塚町・栄町三丁目・栄町四丁目・羽所町・大谷町・上浜町一丁目・河辺町・河芸町中別保・河芸町一色・河芸町上野・河芸町東千里・安濃町清水・安濃町曽根・安濃町東観音寺
船頭町津興・阿漕町津興・藤方・垂水・高茶屋小森町・雲出本郷町・高茶屋一丁目・高茶屋七丁目・久居北口町・久居元町・新家町
白山町川口・白山町二本木
芸濃町椋本の一部
教委生涯学習課より 電話番号229-3251 ファクス229-3257
市内に約2,800カ所ある集落跡や古墳などの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は地域の歴史や成り立ちを物語る市民共有の財産です。開発事業の計画時は、開発予定地が遺跡の範囲に含まれているかどうか事前に窓口で確認してください。遺跡の範囲内で土木工事などを行う場合、工事着手60日前までに文化財保護法に基づく届出書の提出が必要です。詳しくは津市ホームページをご覧ください。
などがあります。
ホームページは、津市 埋蔵文化財の保護 で検索してください。
河芸総合支所地域振興課より 電話番号244-1706 ファクス244-1714
収穫の喜びを味わいませんか。
令和4年3月31日まで。以後も継続更新可能です。
抽選2区画
河芸町上野3328-2・3329-2
60平方メートル1年間3,600円
90平方メートル1年間5,400円
河芸総合支所地域振興課にある申込書に必要事項を記入し、直接窓口または郵送で河芸総合支所地域振興課へ。郵便番号510-0392 住所不要。
申込書は津市ホームページからもダウンロードできます。
3月17日水曜日から30日火曜日まで
男女共同参画室より 電話番号229-3103 ファクス229-3366
男女が支えあい、いきいきと暮らせるまちを目指して、毎年開催している男女共同参画フォーラムの企画・運営、男女共同参画情報紙つばさの企画などにボランティアとして参加してみませんか。
企画・運営
市 本庁舎などで開催する会議に参加できる人
企画・取材・編集
市 本庁舎などで開催する編集会議に参加できる人
いずれも男女共同参画室にある申込用紙に必要事項を記入し、直接窓口または郵送、ファクス、Eメールで男女共同参画室へ。(郵便番号514-8611 住所不要。Eメール229-3103@city.tsu.lg.jp)
申込用紙は津市ホームページからもダウンロードできます。
4月16日金曜日必着
一身田地区社会福祉協議会 会長 望木 幹雄 さん
高田本山せんじゅじの寺内町として発展し、平成29年にはみえいどう・にょらいどうが県内初の国宝建造物に指定されました。津市景観条例でも重点地区に指定され、歴史ある町並みを保存しています。
人口は約1万3,500人で、協働団体は高田本山せんじゅじや自治会、婦人会、商工会、青年団、老人会など21団体にも及びます。今年度はコロナ禍で全ての行事が中止となりましたが、例年は盆踊り大会や敬老のつどい、寺内町祭などを毎月のように開催し、住民間の連携と融和、一体感を醸成しています。敬老のつどいでは、小中学生も参加して大変盛り上がります。
住んで楽しい町・みんなに優しい町・笑顔の絶えない町のスローガンを全ての人に実感してもらうことが目標です。新型コロナウイルス感染症が終息した折には、これまで以上に全団体が総力を結集してワンチームとなり、スクラムを組んで前進することが肝要です。その環境整備に、地区社会福祉協議会として全力を注ぎます。会員全員の合言葉は、一人はみんなの為に、みんなは一人の為にです。
福祉政策課 電話番号229-3283 ファクス229-3334
施設の内容(予約方法、使用可能種目、使用料など)について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の利用(予約)状況が確認できます。
施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。
電話番号223-4655
利用開始15分前から整理券を配布します。
場所はメインアリーナ(半面)となります。
バドミントン、バレーボールのネット張りのみ各自で行ってください。
1日木曜日、2日金曜日、6日火曜日、13日火曜日、14日水曜日、15日木曜日
7日水曜日、8日木曜日
2日金曜日、8日木曜日、15日木曜日
電話番号255-6081
毎日。ただし、大会などで一般公開を中止する場合があります。
電話番号245-3191
毎日。ただし、大会などで一般公開を中止する場合があります。
電話番号265-6000
6日火曜日、13日火曜日、20日火曜日、27日火曜日
電話番号279-8123
13日火曜日
16日金曜日
電話番号268-0100
18時から21時30分まで
7日水曜日、14日水曜日、21日水曜日、28日水曜日
電話番号292-2498
5日月曜日
電話番号293-5688
10日土曜日、18日日曜日、24日土曜日
電話番号262-4363
5日月曜日
19日月曜日
事業推進課 電話番号224-5106 ファクス224-9944
今からちょうど200年前の文政4(1821)年3月20日、俗に久居焼けといわれる久居の城下町大半を延焼する火事がありました。久居藩の歴史や逸話などを著した伊勢久居藩史(藤影記)にこのことが記されています。
それによると、火元とみられるのは万町(現在の久居万町)の民家で、この家は夫が江戸(現在の東京)に出ていて、留守を預かる妻と2人の子どもが暮らしていたそうです。妻が昼食準備のためかまどに火を付け、そのまま子どもを連れて隣家で立ち話をし、ご飯が炊き上がった頃かと家に帰りましたが台所は火の海になっていて、慌てて近所の人を呼びましたがすでに手が付けられない状態でした。しかもこの日は北西の風が強く、風は火をあおり、あっという間に隣家に移り、次々に延焼していきました。それを見た火元の家の妻は子どもを連れて、火事の混乱に乗じてどこかに逃亡し、行方知れずになったということです。
火事は、現在の久居西鷹跡町から風下になる久居東鷹跡町、久居幸町、久居旅籠町、久居本町へと延焼し、久居八幡宮や妙華寺本堂、玉 寺本堂なども焼失させました。5時間ほど燃え続けた大火は久居二ノ町でようやく火の手が止まりましたが、438戸もの家屋を焼失させたことが記録されています。火事の後、久居藩は炊き出しを行い、焼失民家一戸につき米二俵を援助、被災者に木材を与えるなど救済事業を行いました。
また、久居藩の菩提所となる玉せん寺には、この火事に関する逸話が残されています。山門を入ると右手に2代藩主高堅と3代藩主高陳の墓所があり、その奥、境内の東側から北側の一部にかけてL字型の大変大きな池の跡が残っています。現在は木々に覆われ、池水もたたえていませんが、舟遊びもされるほど大きな池であったその当時、火事の中、突如竜が現れ境内にある池の水を飲んで降らせ、久居初代藩主高通、2代藩主高堅の木像を火の粉から守ったとされています。このような逸話を持つ、これらの木像は大切に保管され市指定有形文化財となり、現在も本堂に納められています。
現在、久居焼けといわれた大火の痕跡は残っていませんが、当時の人々の生活を脅かしたその教訓は、後世にも伝えていかなければなりません。