公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人(非営利型)・一般財団法人(非営利型)・認可地縁団体・特定非営利活動法人で、かつ収益事業を行っていない法人
期限内に申請を行い減免が承認された場合、その年度にかかる均等割額の全額が減免されます。
減免を受ける事業年度の申告納付期限である4月30日(土・日曜日、祝・休日の場合、翌開庁日)まで
注:期限後の申請については、翌年度から減免の対象となります。減免が適用されなかった年度については、均等割の申告・納付が必要です。
減免承認の理由(収益事業の開始など)に変更が生じない限り、減免を受けた年度以降も引き続き減免とみなしますので、事業年度毎の申請手続きは不要です。
申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
減免を受けようとする法人 |
提出書類 |
・公益社団法人または公益財団法人 ・一般社団法人または一般財団法人 |
・減免申請書 ・定款の写し ・登記事項証明書の写し ・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注) |
認可地縁団体 |
・減免申請書 ・市長が交付した認可通知の写し ・規約の写し ・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注) |
特定非営利活動法人 |
・減免申請書 ・県知事の認証通知の写し ・定款の写し ・登記事項証明書の写し ・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注) |
(注)提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書もしくは収支予算書または前年度分の事業報告書、活動計算書もしくは収支計算書等を提出してください。
減免承認の理由に変更が生じた場合や、当市の減免規定に該当しなくなった場合は、速やかに市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)までご連絡ください。