所有していた軽自動車等の名義変更または廃車の手続きが必要です。 名義変更または廃車の手続きは、車両の種類によって手続き場所が異なるため、軽自動車税に関するQ&A Q9をご参照ください。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車(二輪・小型特殊自動車等含む)の所有者に対して課税されますので、亡くなられた人が軽自動車等を所有していた場合、相続人に軽自動車税種別割が課税されます。
賦課期日以後に所有者が亡くなられた場合は、相続される人が市税納税通知書等収受代表者届出書(PDF/63KB)を提出していただきますようお願いします。