登録日:2021年8月5日
市では、持ち去り行為の禁止を規定した市条例に基づき、持ち去り行為者に対して禁止命令を発出するなどの対策を講じてきましたが、持ち去り行為は依然として発生しています。
令和3年度の資源物持ち去り防止対策については、資源物の持ち去り行為の発生状況や売り払い価格の動向を踏まえ、従来の巡回監視パトロールを見直し、次のとおり、現状に即した新たな対策を講じます。
・令和3年度 資源物持ち去り防止対策(PDF/1MB)
環境部 環境政策課 電話番号:059-229-3139 ファクス:059-229-3354
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