給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出について

登録日:2023年10月27日

 

 平成30年度税制改正により、 令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

 

eLTAXによる提出

 eLTAX(エルタックス)を利用し、給与支払報告書をインターネットを経由して電子データで提出することができます。eLTAXを利用するには事前の準備と登録等が必要となります。

 eLTAXの利用届出や申告方法の詳しい情報につきましては、下記のホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ

 

光ディスク等による提出

 令和5年4月1日以降は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」提出が不要になりました。
 光ディスク等による給与支払報告書の提出の際は、個人情報の漏えいおよび破損等の事故がないよう取扱いには十分ご注意ください。

【提出期限】毎年1月31日

【提出物】 総括表、光ディスク等

 注:ご提出いただいた光ディスク等は返却いたしませんので予めご了承ください。

 給与支払報告書の光ディスク等の提出については、総務省ホームページの「地方税分野におけるマイナンバーの利用」から「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。

 給与所得または公的年金等の源泉徴収票の光ディスク等の提出については、国税庁のホームページの「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。

 総務省ホームページ

 国税庁ホームページ

 

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

 令和6年度より、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子データでの税額通知の受け取りを希望する場合はeLTAXをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
ファクス:059-229-3331