「広報津」第375号(音声読み上げ)固定資産税特集

登録日:2021年9月16日

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折り込み紙3

固定資産税特集

令和3年9月16日発行
資産税課

  • 土地担当 電話番号229-3131 ファクス229-3331
  • 家屋担当 電話番号229-3132 ファクス229-3331
  • 久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998

固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年、賦課期日である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。

納税義務者は誰でしょうか

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。

  • 固定資産が土地・家屋の場合は、納税義務者は、不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人です。
  • 固定資産が償却資産の場合は、 納税義務者は、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人です。

なお、未登記の土地・家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人が納税義務者となります。

償却資産の例としては、パソコンや業務用冷蔵庫などがあります。

固定資産の所有者が死亡している場合

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、賦課期日において現に所有している者が納税義務者になります。

現に所有している者とは、一般的に死亡した人の相続人となります。しかし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した者となります。

現所有者申告書

現に所有している者(相続人等)であることを知った時点で、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めた上で同申告書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。

ただし、すでに所有権移転登記が完了した場合、年内に所有権移転登記をする場合は、この申告は必要ありません。

登記名義人および未登記家屋所有者の変更

遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。

登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局にお問い合わせください。電話番号228-4191。

未登記家屋の場合は、遺産分割協議書などを添付の上、変更届を資産税課へ提出してください。

固定資産税 Q&A

年の中途で土地や家屋の売買があった場合

質問

私は、昨年11月に所有している土地と家屋の売買契約を締結し、今年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

答え

今年度の固定資産税はあなた(売主)に課税されます。固定資産税は、毎年1月1日現在、不動産登記簿に所有者として登録されている人に対し、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税することになっているからです。すでに売却済の土地や家屋であっても、1月1日現在の不動産登記簿には売主の名義で登記されているので、本年度の固定資産税の納税義務者は売主になります。最近では、税負担のトラブルを防ぐため、売主と買主のどちらがどのように負担するか契約書に明記している場合もありますので、税負担についてどのようになっているかご確認ください。

年の中途で家屋を取り壊した場合

質問

今年2月に家屋を取り壊しましたが、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

答え

固定資産税は、毎年1月1日現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、2月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、本年度の固定資産税の課税対象となります。

家屋を取り壊した土地の固定資産税が高くなる場合

質問

私は、昨年10月に家屋(住宅)を取り壊しましたが、土地については、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

答え

土地の上に一定要件を満たす住宅があると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅を取り壊すとこの特例の適用対象から外れ、軽減がなくなります。このことにより本来の土地の税額に戻るため、昨年度より税額が上がることになります。

次のような場合は資産税課へ届け出を

  • 家屋の新増築や取り壊しをしたとき
  • 家屋の使用について、住宅を店舗に、事務所を住宅にするなど、用途を変更したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更(売買・相続など)したとき
  • 初めて市内で償却資産を所有したとき
  • 市外に住んでいる人が市外の異なる場所へ住所を変更したとき

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