津市では、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)の目的を踏まえ、平成11年3月24日付け三重県市長会会長、三重県町村会会長、三重県市町村清掃協議会会長および三重県環境整備事業協同組合理事長の間で三重県副知事立合いのもと締結された「合理化問題に関する協定書」に基づき津市合理化事業計画を策定しています。
また、同計画に基づき、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)収集運搬許可業者(以下「合特業者」という。)に対し合理化事業を実施しています。
(参考)
三重県環境安全部長、同農林水産部長、同土木理事による下水道の整備等に係る合理化基本方針(H10.2.12廃対第1383号、農振第1755号、下水第1508号)(PDF/109KB)
平成11年3月24日付け合理化問題に関する基本協定書(PDF/1MB)
本法律は、一般廃棄物処理業等(し尿の処理業及び浄化槽の清掃業)が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和し、併せてその経営の近代化および規模の適正化を図るために必要な措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理の確保を図り、ひいては公衆衛生の向上と生活環境の保全に資することを目的として昭和50年に制定されました。
下水道の整備は全国的な規模で進展し、これに伴い一般廃棄物処理業者等はその事業の転換、廃止等を余儀なくされる事態が生じてきています。
しかし、これらの事業者が事業の転換、廃止等を行う場合、不要となる運搬車等の設備および器材を他に転用することは極めて困難であり、このため、事業そのものの転換、廃止等も容易ではない実情にあります。
しかも、し尿の処理及び浄化槽清掃の適正な実施を確保するためには、これらの事業は、下水道の終末処理場によるし尿等の処理への転換が完了する直前まで、その全体の規模を縮小しつつも、継続して行わなければなりません。
このような事情にかんがみ、市町村が合理化事業計画を定めて合理化事業を実施することにより、これらの事業の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に寄与することを目的としています。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(e-Gov法令検索システムへのリンク)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則(e-Gov法令検索システムへのリンク)
津市合理化事業計画に基づき、合特業者に対する支援策として、下記のとおり合理化事業を実施しています。