近年、人と動物を取り巻く環境や社会は大きな変化の中にあります。すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみではなく、人と動物のよりよい未来に向け、「人と動物の共生する社会」の実現を目指していく必要があります。
動物を飼うということは、動物の命を預かることです。飼い主には、動物が健康で快適に暮らせるように、動物の命が終わるまで適切に飼うとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
特に犬・猫は多くの方が飼われており、近年新たに飼われる方が増加しています。犬・猫の飼い主の方、またはこれから犬・猫を飼おうと考えている方は、犬・猫を飼うときはをご覧ください。
迷い犬を見つけたときは保健所又は警察へ連絡しましょう。
注:連絡先 津保健所 059-223-5112
無責任に餌を与えると、付近に猫が住みつき、ご近所の方の敷地内でフン尿をしたり庭を荒らしたりします。また、猫が過剰に繁殖する原因ともなります。餌を与える場合は、ご近所の方の十分な理解のもと、排泄物や餌をきちんと片づける、不妊去勢手術を受けさせるなど適切に管理してください。
愛護動物のみだりな殺傷、虐待、遺棄は犯罪行為として罰せられます。また、「動物虐待」とは動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を傷つける積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
愛護動物を遺棄した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(環境省HP)
ペットショップ、ブリーダー等の動物を扱う事業を行う場合は、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)によって、動物取扱業の規制を受けることとなります。動物取扱業者は、動物の健康と安全を守り、周囲の環境に支障を及ぼさないために、毎日の清掃や、帳簿類の記録など、様々な基準を守る必要があります。
詳しくは、次のリンクからご覧ください。
動物取扱業 (三重県HP)
人に危害を加える恐れのある動物として国が定めた危険な動物(特定動物)を飼う場合は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事等の許可が必要です。また、飼い主は飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
詳しくは、次のリンクからご覧ください。
特定動物(三重県HP)
平成29年、三重県における動物愛護管理の拠点として、三重県動物愛護推進センター「あすまいる」が開所されました。あすまいるでは、人と動物が安全・快適に共生できる社会に向けて、様々な取組を行っています。本市や各市町も県と連携し、あすまいるの取組に協力しています。
あすまいるは、次の3つの取組を重点的に推進しています。
犬や猫の譲渡を進めるとともに、飼い主のいない猫の減少に向けた取組や動物愛護教室などの普及啓発活動を行い、犬・猫の引き取り数の減少に取組んでいます。
犬・猫の譲渡事業(三重県HP)
飼い主のいない猫の減少に向けた取組(三重県HP)
動物愛護に関する普及啓発活動(三重県HP)
災害時の動物救護体制を整備するなど、人と動物の命を守るため、危機管理対応の取組を強化しています。
いざという時のために~ペットの災害対策~(三重県HP)
関係団体やボランティアと連携して、犬・猫の譲渡や災害時の被災動物の救護活動などの取組を実践しています。
犬・猫の譲渡ボランティア団体(三重県HP)