外部公益通報とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる者(通報者)が、不正の目的等でなく、勤務先等に関する違法又は不当な行為に関し、行政機関等に通報することをいいます。
外部公益通報の通報者となるのは、下記のいずれかの者です。
⑴ 通報対象事実又は当該通報対象事実に該当しない法令に違反する事実に関係する事業者に雇用されている労働者
⑵ 当該事業者を派遣先とする派遣労働者
⑶ 当該事業者の取引先の労働者
⑷ 通報の日前1年以内に上記⑴~⑶のいずれかであった者
⑸ 当該事業者の役員
外部公益通報の取扱いについては、次のとおりです。
・ 外部公益通報は内部統制室に行うことができますが、主管課(通報対象事実等に関し、処分又は勧告等の事務を所掌する課等)に対して直接行うこともできます。
・ 主管課は、匿名による外部公益通報があった場合においても、可能な限り、実名による外部公益通報と同様に取り扱うように努めるものとします。
・ 役務提供先の事業に関し次に掲げる事実があると思料するときは、本市に対して、外部公益通報をすることができます。
○ 人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれのある事実
○ その他法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
・ 主管課は、受理又は不受理を決定し、不受理の場合はその旨及びその理由を通報者に通知します。
・ 主管課は、不受理とした通報内容が、本市以外の行政機関が処分又は勧告等の権限を有する場合、当該行政機関を通報者に教示します。
・ 主管課は、受理した外部公益通報に関し、必要な調査を速やかに開始します。
・ 主管課は調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、遅滞なく法令に基づく措置その他必要な措置を講ずるとともに、通報者に対し調査結果及び措置を講じた旨を
遅延なく通知します。
・ 何人も、外部公益通報者に対して通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いをしてはなりません。
津市外部公益通報に関する規程第10条の規定に基づき、各年度における件数を以下のとおり公表します。
年度 | 通報件数 | 受理件数 |
措置件数 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 4 | 1 | 0 |
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