令和5年度課税の改正点

登録日:2023年6月1日

令和5年度課税の改正点

令和5年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

 

住宅ローン控除の延長

 住宅ローン控除の適用について、入居した年月の期間が令和4年1月1日~令和7年12月31日に延長となりました。市民税・県民税における住宅ローン控除限度額・控除期間は、次の表のとおりです。

限度額

入居した年月 住宅ローン控除限度額
平成21年1月~
平成26年3月
 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限9万7,500円)
平成26年4月~
令和3年12月
(注1)
 所得税の課税総所得金額等×7%
(上限13万6,500円)
 令和4年1月~
令和7年12月
(注2)

 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限9万7,500円)

所得税の課税総所得金額等とは…課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得税額の合計額 

注1: 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る。それ以外は平成21年1月~平成26年3月に入居した場合に同じ。

注2: 令和4年中の入居者のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和
    3年12月までに入居した場合の控除限度額に同じ。
    令和6年以降に建築の確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅
    については、一定の省エネ基準に適合している場合に限る。

控除期間

住宅の種類 入居した年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等
(注3)
令和4~7年 13年
その他新築住宅 令和4~5年 13年
令和6~7年 10年
既存住宅 令和4~7年 10年

注3: 「一定の省エネ基準を満たす新築住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

  住宅ローン控除適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。

 

 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者は、これまでは20歳未満の人が対象でしたが、民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳未満の人が対象となります。

 

令和4年度までの未成年者 令和5年度からの未成年者
20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) 18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)

 

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331