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折り込み紙3
令和5年7月1日発行
保険医療助成課
電話番号229-3162 ファクス229-5001
令和5年4月から令和6年3月までの国民年金保険料(以下保険料)は、月額1万6,520円です。
支払い方法は、納付書払いのほか、申し込みをすることで口座振替やクレジットカード納付にすることもできます。なお、納付書を使用したスマートフォンアプリでの電子決済も可能です。
前納により、次のとおり保険料の割引があります。なお、申込期限がありますので、詳しくは保険医療助成課または津年金事務所にお問い合わせください。電話番号228-9112
令和6年度の保険料は月額1万6,980円です。
学生、失業、災害、所得が少ないなどで、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。なお、産前産後期間は、届出により所得に関わらず保険料が免除されます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合
妊産婦で出産予定日の前月から4カ月間(多胎の場合は3カ月前から6カ月間) 所得制限なし
所得の基準は、次のとおりです。
前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内
障がい者、寡婦およびひとり親の場合は上記金額または135万円
前年所得が、88万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内
前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内
前年所得が、168万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内
前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内
前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内
所得制限なし
前年所得が多い場合でも所得に関わらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。ただし、世帯主や配偶者が所得基準を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)または津年金事務所 電話番号228-9112
全額免除・一部免除などと未納は、次表のような違いがあります。
一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。
付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数です。
ただし、付加保険料の納付を開始できるのは申請月分からであり、過去の分について申請することはできません。また、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできません。
年金受給開始後2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金を受け取れます。なお、付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。
400円掛ける、12カ月掛ける、10年(払い込み月数)は総額4万8,000円
200円掛ける、12カ月掛ける、10年(払い込み月数)は年額2万4,000円
保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、原則古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
津年金事務所 電話番号228-9112
60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額にするか満額に近づけることもできます。
なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、通帳、金融機関届け出印
保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所 電話番号228-9112
基礎年金番号に基づき、加入記録、納付記録、免除申請の有無などを電話で確認することができます。
基礎年金番号が不明の場合は照会できません。
第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は、マイナポータルから電子申請が可能です。24時間365日スマートフォンからも申請でき、処理状況や申請結果も確認できます。
電子申請には事前にマイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となります。詳しくは日本年金機構ホームぺージをご覧いただくか、ねんきん加入者ダイヤルにお問い合わせください。電話番号0570-003-004
ホームページは、日本年金機構、で検索してください。
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