令和6年度(6月)から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税とは、パリ協定における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年法律第3号『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』によって創設された国税です。国内に住所を有する個人に対して課税され、1人1,000円が個人市民税・県民税均等割と併せて徴収されます。
市・県民税の均等割について、東日本大震災の復興を図る目的として、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度からは新たに森林環境税が賦課徴収されることになります。(一人当たりの負担額に変更はありません)
令和5年度まで |
令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 (うち復興税500円) |
2,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
次のような場合は森林環境税が課税されません。
森林環境税は徴収された後、国をとおして森林環境譲与税として配分されます。
津市では森林経営管理制度に基づき、森林環境譲与税を活用して森林整備を推進しています。