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折り込み紙1
令和5年9月1日発行 令和5年第4号
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からの新しい保険証は、9月中旬に世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送します。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付します。旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。
なお、10月2日以降で1年以内に75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となる人は、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに後期高齢者医療被保険者証が届きます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの申し込みが必要です。スマートフォンやICカードリーダー付きパソコンを使うか、セブン銀行のATMから申し込むことができます。一度利用申し込みをすると、健康保険の更新・変更をしても再度申し込む必要はありません。
ただし、保険者や世帯主の変更などがあった時は、これまでどおり保険者(津市)への届け出が必要です。
対応している医療機関・薬局には、マイナ受付のステッカーやポスターが貼られています。利用申し込みが済んでいても、未対応の医療機関などでは引き続き保険証等が必要です。
令和6年秋に予定される保険証の廃止後、医療機関等で診療を受けようとするときは、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることが基本となります。ただし、経過措置により、その時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日から最長1年間使用することができます。ただし、保険証の有効期限が先に到来する場合はその有効期限までです。
また、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人が診療を受けられるよう、加入している健康保険の保険者に申請することで、被保険者資格の情報などを記載した資格確認書が無償で交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で診療を受けることができます。
詳しくは、国のマイナンバーカード総合フリーダイヤルにお問い合わせください。電話番号0120-95-0178
次のような場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所で手続きをしてください。出張所は、アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口、久居アルスプラザ内市民サービスコーナーを除く。
マイナンバーカード、またはマイナンバーが分かるものと本人確認できるもの
第三者の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(津市)が加害者に代わって一時的に医療費を支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず届け出を行ってください。
自損事故の場合でも届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
CKD(慢性腎臓病)とは、腎臓の働きが健康な状態から低下、あるいはタンパク尿が出るといった腎臓の働きに問題のある状態が続くことをいい、放置したままにしておくと、末期腎不全となり、人工透析や腎移植が必要になってしまいます。CKDは日本人の約8人に1人がかかるといわれていますが、重症化するまで自覚症状がなく、発見が遅れることが多い病気です。
体内の血液をろ過して老廃物を尿として体外へ排出します。
電解質バランスを調整します。
塩分と水分の排せつ量をコントロールして血圧を調整します。
骨髄に赤血球を作らせます。
カルシウムの吸収に必要な活性型ビタミンDを生成します。
腎機能が低下するとCKDになります。初期は自覚症状がありません。
放置すると腎不全になり、脳卒中、心筋梗塞、心不全などの原因にもなります。
特に自覚症状がなくても、健康診査を受けることで、体の中の変化を早く知ることができます。健康診査は受けてからが大切です。自身の健診結果を見て、基準値を外れていないか、もう少しで基準を外れそうな検査値がないかチェックしてみましょう。
CKDの指標となる尿タンパクやeGFRを確認して自身の健康管理に役立てましょう。
日本腎臓学会生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言より
ジェネリック医薬品(後発薬)とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負担が軽減されます。また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められています。まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。