マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、津市マンション管理適正化推進計画に基づき、分譲マンションの管理計画(管理規約、長期修繕計画など)が一定の基準を満たす場合に、市の認定を受けることができます。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針のもと、津市マンション管理適正化推進計画を作成しました。
管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みを促進するため、一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定を行います。
・認定を受けたマンション(認定マンション)としての市場価値の向上。
・(独立行政法人)住宅金融支援機構による融資金利の引き下げ等。詳しくは下記アドレスからご確認ください。
「フラット35維持保全型」 「マンション共用部分リフォーム融資」 「マンションすまい・る債」
URL:融資・金融商品のご案内:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) (jhf.go.jp)
・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置。
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。詳しくは下記アドレスからご確認ください。
URL:津市 - 家屋に対する減額措置について (city.tsu.mie.jp)
津市に認定申請をする前に、公益財団法人マンション管理センターの講習を受講したマンション管理士による管理計画の事前確認を受ける必要があります。また、認定に関する一連の手続きは、(公財)マンション管理センターが運用するオンラインシステム「管理計画認定手続支援サービス」(以下、「支援サービス」)を利用します。
マンションの管理組合において、総会(集会)で認定申請に係る決議をとる。
申請者は支援サービスに必要事項及び事前確認に必要なデータを登録します。
支援サービスに関するマニュアルやシステムのログインは下記アドレスをご確認ください。
URL:公益財団法人マンション管理センター| 管理計画認定手続支援サービス (mankan.or.jp)
利用料:システム利用料(1万円)及び審査料が必要です。
支援サービスの事前確認完了後に「事前確認適合証」の発行が可能となり、引き続き、津市への認定申請が支援サービスにより手続きできます。
認定申請後は、支援サービスに事前確認時に登録した管理計画に関するデータ等により審査を行います。
注:津市の審査に係る手数料は必要ありません。
審査完了後、津市から「認定通知書」を発行します。
津市HP及び(公財)マンション管理センターHP(専用閲覧サイト)で公表されます。
有効期間:認定を受けた日から5年間
認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
また、長期修繕計画等の認定基準に係る変更が生じた場合は、変更申請が必要です。詳しくは都市政策課(059-229-3290)までご相談ください。
本市の認定基準は、以下のとおり国が定める認定基準と同様です。
〇相談窓口
・分譲マンションの管理及び管理計画認定制度の手続き方法に関する相談は都市政策課(059-229-3290)にお問い合わせください。
・専門的な知識等が必要な場合は、以下の相談窓口などを併せてご案内いたします。
相談内容 | 連絡先 | 受付時間 |
「管理計画認定手続支援サービス」全般 |
03-6261-1274 公益財団法人マンション管理センター |
9:30~17:00 土日、祝日、年末年始を除く |
マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般 |
03-5801-0858 一般社団法人日本マンション管理士会連合会 |
10:00~17:00 土日、祝日、年末年始を除く |
〇ガイドライン等
国土交通省から管理規約、長期修繕計画、修繕積立金などのガイドラインが下記のアドレスで公開されていますので、ご活用ください。
マンション管理・再生ポータルサイト URL:マンション管理・再生ポータルサイト (2021mansionkan-web.com)