令和6年度津市物価高騰対策支援給付金(3万円)について

登録日:2025年2月28日

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1 対象要件

 基準日(令和6年12月13日)において、津市に住民登録があり、以下の項目に該当する世帯が対象となります。

  • 世帯の全員が令和6年度分の住民税が非課税であること
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯でないこと 
  • 既に他の市区町村で住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯でないこと

 

2 支給額

 一世帯当たり3万円を支給します。

 注:本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。

 

3 受給方法

  本給付金は次の3つの方法で支給します。

(1)支給通知書

  支給対象と思われる世帯のうち、令和5年度又は令和6年度に受給した給付金の振込口座の名義人が現在の世帯主と一致している世帯には「令和6年度「津市物価高騰対策支援給付金」の支給について(お知らせ)」(以下「支給通知書」という。)を送付します。振込口座の変更を希望される場合等を除き、原則手続き不要です。

(2)確認書

  支給対象と思われる世帯のうち、令和5年度又は令和6年度に受給した給付金の振込口座の名義人が現在の世帯主以外であるなど、確認する事項がある世帯には「令和6年度津市物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。確認書に必要事項を記載の上、返送してください。

(3)申請書

  令和6年度住民税の課税状況が本市で確認できないなど、申請が必要となる世帯については、「津市物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」の提出をお願いします。申請方法についてはこちらをご確認ください。

  1. 令和6年1月2日以降の転入者で前住所地の課税情報が確認できない場合(令和6年1月1日以降、複数回転居した場合)
  2. 基準日(令和6年12月13日)以降に確定申告等により、世帯全員が住民税非課税へ変更となった場合
  3. 基準日以前に課税対象者であった世帯員または扶養者が死亡や行方不明により、本人が属する世帯員全員が住民税非課税となった場合
  4. 基準日以前の離婚により、本人が属する世帯が令和6年度住民税非課税となる場合
  5. 配偶者等その他親族からの暴力(DV)等により避難しており(DV等避難者)、津市に住所を有していない場合(申請のためには申出書の提出が必要になります。詳細はこちら(PDF/118KB)をご確認ください。)

  

4 書類の提出手続きについて

(1)支給通知書が送付された世帯について

  記載されている口座へ令和7年2月28日に振込予定です。原則、手続きは不要です。

  ただし、下記のいずれかに該当する場合は、令和7年2月25日15時までに給付金担当窓口へご連絡ください。

  • 今回の給付金の受給を希望しない場合
  • 支給通知書に記載されている振込口座を解約等しており、振込ができない場合 
    (口座の写しの提出など、別途申請していただいた後に振込の手続きをしますので、当該支給通知書に記載の支給予定日に振込をすることはできません)
  • 修正申告により令和6年度住民税が課税となった世帯員がいる場合
  • 世帯全員が、住民税が課税された他の親族の扶養を受けている場合
  • 他市町で既に同趣旨の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者が世帯にいる場合
  • 支給対象世帯の世帯主が死亡している場合

  注:本給付金の支給後に支給要件を満たしていないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。

(2)確認書が送付された世帯について

  同封している記載要領(チラシ)の記入例を参考に、記載されている口座情報および確認欄の内容をご確認いただき、要件に合致する場合は確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日および連絡先電話番号を記入し、返信用封筒にて返送してください。

注:確認書に令和5年度または令和6年度価格高騰重点支援給付金等を支給した振込口座を記載しています。なお、口座情報が空欄の方は、振込を希望する口座情報の記入が必要となります。

  

・添付書類一覧

<世帯主が確認・受給する場合>

世帯主名義の公金受取口座への振込を希望する場合

添付資料なし                                                (注:マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要)

確認書に記載された口座に変更がない場合 添付書類なし
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) 世帯主の公的身分証明書の写し、通帳またはキャッシュカードの写し

 

<代理人が確認・受給する場合> 

確認書に記載された口座に変更がない場合

代理人の公的身分証明書の写し

振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)

世帯主と代理人両方の公的身分証明書の写し、通帳またはキャッシュカードの写し

注:代理人が世帯主と同一世帯でない場合は、上記書類に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写しが必要です。

 

公的身分証明書の例

マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)・資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等

 

注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。

  1. 令和6年12月13日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
  3. 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者                               

(3)申請が必要な世帯について

 申請が必要な世帯については、「津市物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」と添付書類の提出が必要になります。 記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに下記の宛先に郵送してください。
 申請には1~5までの書類が必要です。申請書は下記リンクからダウンロードできます。
 ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、給付金担当窓口へご連絡ください。

  1. 津市物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) 
     ダウンロードはこちら(PDF/543KB)                                      
  2. 受取口座を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
  3. 令和6年1月1日時点の居住市区町村が発行する「令和6年度非課税証明書」の写し(津市で令和6年度分の課税状況が確認できない世帯全員分が必要です。)
  4. 戸籍全部事項証明(基準日以前に離婚した、もしくは課税であった世帯員または扶養者の死亡や行方不明により給付金の対象となった世帯の場合に必要です。)
  5. 申請・請求者本人確認書類の写し
    本人確認書類の例

    マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)・資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等

     

 上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

 <宛先>
   〒514-8611
   津市西丸之内23番1号
   津市 福祉政策課

 

5 こども加算給付金

(1)支給対象世帯

 津市物価高騰対策支援給付金支給対象世帯のうち、生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯が対象となります。

 

(2)支給対象児童

  対象となる児童の範囲は以下のとおりです。

  (1)基準日(令和6年12月13日)で、世帯主(申請・請求者)と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)

  (2)令和6年12月14日から令和7年7月18日までの期間に出生した新生児

  (3)別世帯において生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)

  注:ただし(2)と(3)については申請が必要です。

 

(3)支給額

  18歳以下の児童一人当たり2万円を支給します。

  注:本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。

 

(4)給付金の支給手続き

申請が不要な世帯

  支給通知書または確認書が発送された世帯で、基準日(令和6年12月13日)時点で、同一世帯内に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる場合は、支給通知書および確認書に記載の支給対象児童分のこども加算額を、当該通知書および確認書に記載の支給口座に津市物価高騰対策支援給付金(3万円)と合わせて振込みます。

 

申請が必要な世帯

 支給対象世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。

 (1)令和6年12月14日から令和7年7月18日までの期間に出生した新生児がいる世帯

 (2)別世帯において生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる世帯

 (3)令和6年12月14日以降に離婚したこども連れ世帯

 

 申請が必要な世帯については、「津市物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」と添付書類の提出が必要になります。 記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに下記の宛先に郵送してください。
 申請には1~5までの書類が必要です。申請書類は下記リンクからダウンロードできます。
 ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、給付金担当窓口へご連絡ください。

  1. 津市物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) 
     ダウンロードはこちら(PDF/543KB)                                     
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカード等の写し
  4. 戸籍全部事項証明(基準日以前に離婚した、もしくは課税であった世帯員または扶養者の死亡や行方不明により給付金の対象となった世帯の場合に必要です。)
  5. こども加算の対象となる児童のうち、申請・請求者と別居している児童の場合は、当該児童の属する世帯全員が記載された住民票および生計を同一にしていることの申立書 
     ダウンロードはこちら(PDF/92KB) 
    本人確認書類の例

    マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等

 

 上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

 

6 提出期限

  令和7年7月31日(当日消印有効)

 

7 注意事項

(1)給付金の支給対象外となる場合

 いずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  • 今回の給付金の受給を希望しないと申し出た場合
  • 住民税の申告が済んでおらず、課税相当の収入がある世帯員がいる場合
  • 世帯全員が、住民税が課税された他の親族の扶養を受けている場合
  • 他市町で既に同趣旨の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者が世帯にいる場合
  • 租税条約の適用を受けている場合

注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。

 

(2)世帯分離について

 本給付金の基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

  

(3)給付を辞退される方

 (1)支給通知書が送付された世帯の方

   令和7年2月25日15時までに給付金担当窓口までご連絡ください。

 (2)確認書が送付された世帯の方

   確認書の「私の世帯は給付金を受給しません。」項目に×印を記入していただき、ご返送ください。

  

 8 給付金担当窓口

注:給付金担当窓口へのお問合せの際に、電話のかけ間違いにより、別の相手方に発信して、ご迷惑をおかけする事象が発生しております。お問合せの際は、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

 

津市物価高騰対策支援給付金専用コールセンター 

受付期間: 令和7年4月25日まで
電話番号: 0120-913-789(フリーダイヤル)
受付時間: 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

福祉政策課(給付金担当)臨時窓口

受付窓口: 津市役所8階 81会議室 (令和7年4月25日まで)
電話番号: 059-229-3152(FAX:059-229-3334)
受付時間: 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

福祉政策課(企画管理担当)

受付窓口: 津市役所1階 12番窓口 (令和7年4月28日から令和7年7月31日まで)
電話番号: 059-229-3150(FAX:059-229-3334)
受付時間: 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

 

(注)詐欺にご注意ください

 物価高騰対策支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市消費生活センターにご連絡ください。

   ・津警察署(代表) 059-213-0110

   ・津南警察署(代表) 059-254-0110

   ・津市消費生活センター 059-229-3313

 

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電話番号:059-229-3150
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