令和6年4月より、市営住宅に契約する際の連帯保証人が不要となりました。
今後は連帯保証人の代わりとして「緊急連絡人」を届け出る必要があります。
緊急連絡人は原則2人届け出ていただく必要があります。
ただし、届け出ていただいた緊急連絡人が「3親等以内の同居していない親族」もしくは「居住支援をおこなう法人等」である場合は、1人にすることができます。
また、入居者の緊急時に連絡や現地での対応が求められることから、原則三重県内に在住、もしくは在勤の方を届け出てください。
⑴ 入居者と連絡が取れない場合において、入居者または関係者への連絡その他の方法による安否確認の協力。
⑵ 入居者が事件又は事故に遭遇したときの初期対応への協力。
⑶ 入居者に家賃滞納が発生した際、納付督促及び催告への協力をお願いする場合があります。
(緊急連絡人は、連帯保証人のように入居者の滞納家賃を支払う必要はありません。)