選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。 これまでに多くの人たちが、検察審査員または補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれ、国民の代表として活躍しています。
津市選挙管理委員会では、有権者の中から検察審査員候補者の予定者を「くじ」で選定し、津市の区域を管轄している津検察審査会に送付します。検察審査会では、管轄区域のそれぞれの市町から送付された名簿に基づき検察審査員候補者名簿を作成し、その中から検察審査員および補充員を「くじ」で選びます。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。
詳しくは、津検察審査会(津市中央3番1号 津地方裁判所別館3階 電話番号 059-226-4714)までお尋ねください。
検察審査会(裁判所ホームページにリンクします)(外部リンク)