身体障害者手帳などをお持ちの人で、その障がいの程度が下記の表に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。投票用紙の交付を受けるには、選挙期日4日前までに証明書を添えて申請してください。
申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。
手帳などの種類 | 障がいなどの種類 | 障がいなどの程度 |
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身体障害者手帳 | 両下肢もしくは体幹の障がいもしくは移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障がい | 1級または3級 | |
免疫もしくは肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢もしくは体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸もしくは肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票ができる人のうち、下記に該当する人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。
申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。