件 名 | 令和6年度ア第2-1号 津市アストプラザ舞台機構部品取替修繕 |
予定価格 1,432,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
三精テクノロジーズ(株)名古屋営業所 | 1,360,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本修繕は、津市アストプラザの舞台機構について、主要部品(ワイヤーロープ、滑車等)が経年劣化による老朽化が著しいため、施設保全及び安全性の向上を目的に修繕するものです。
当該舞台機構は津市アストプラザ建設当初(平成13年)に三精テクノロジーズ株式会社により製造及び設置された、メーカー独自の規格をもつ機械設備で、修繕に当たっては既設設備の設置業者以外には知り得ない専門的知識や技術が必要となり、取替部品の調達が可能で、かつ、舞台機構全体を保証できる業者に限定されるため、当該舞台機構の設置業者である三精テクノロジーズ株式会社名古屋営業所と「他の者が履行し得ないことからその性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき。」として地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。
件 名 | 令和6年度環施第2-4号 津市一般廃棄物最終処分場(前処理設備及び浸出水処理設備)修繕 |
予定価格 59,560,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
住友重機械エンバイロメント(株)中部支店 | 58,600,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本修繕については、津市一般廃棄物最終処分場において、前処理設備及び浸出水処理設備の機能が低下しているため、当該処理設備が正常に機能するよう修繕を行い、その機能保全を図るものです。
当該処理設備については、住友重機械エンバイロメント株式会社が独自に研究・開発したシステム及び機器構成により一連の設備として機能するよう設計されたもので、修繕に当たっては、施工業者以外には知り得ない専門的知識や技術が必要となり、交換部品の調達が可能で、かつ施設全体の保証ができる業者に限定されるため、当該処理設備の施工業者である住友重機械エンバイロメント株式会社中部支店と「他の者が履行し得ないことからその性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき。」として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。
件 名 | 令和6年度環施第2-3号 津市安芸・津衛生センターし尿処理施設(受入貯留設備及び1次・2次処理設備等)修繕 |
予定価格 92,320,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
クボタ環境エンジニアリング(株)中部支店 | 86,000,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本修繕については、津市安芸・津衛生センターし尿処理施設において、し尿処理性能が低下しているため、当該処理施設が正常に機能するよう修繕を行い、その機能保全を図るものです。
当該処理施設については、株式会社クボタが独自に研究・開発したシステム及び機器構成により一連の設備として機能するよう設計されたもので、修繕に当たっては、施工業者以外には知り得ない専門的知識や技術が必要となり、交換部品の調達が可能で、かつ施設全体の保証ができる業者に限定されるため、当該処理施設の施工業者のメンテナンス部門であるクボタ環境エンジニアリング株式会社中部支店と「他の者が履行し得ないことからその性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき。」として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。
件 名 | 令和6年度環施第2-2号 津市西部クリーンセンター2号炉焼却施設(灰処理設備及び排ガス設備等)修繕 |
予定価格 129,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
荏原環境プラント(株)中部支店 | 125,900,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本修繕については、津市西部クリーンセンター2号炉において、焼却炉の燃焼性能が劣化しているため、当該焼却施設が正常に機能するよう修繕を行い、その機能保全を図るものです。
当該焼却施設については、株式会社荏原製作所が独自に研究・開発したシステム及び機器構成により一連の設備として機能するよう設計されたもので、ごみ受入・焼却処理業務に支障をきたさないよう、焼却炉停止期間内に効率的に修繕を行う必要があり、修繕に当たっては、焼却施設の施工業者以外には知り得ない専門的知識や技術が必要となり、交換部品の調達が可能で、かつ施設全体の保証ができる業者に限定されるため、当該焼却施設の施工業者のメンテナンス部門である荏原環境プラント株式会社中部支店と「他の者が履行し得ないことからその性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき。」として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。