令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島の地震の発生を受け、津市では地域指定による市税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付・納入の期限を一括して延長することとしましたのでお知らせします。
津市告示第15号(令和6年1月31日)(PDF/164KB)
富山県及び石川県に住所を有する個人
富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を有する法人
令和6年1月1日以降に到来する市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)又は納付若しくは納入に関する期限
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおりに振替を行います。
注:一時的に口座振替の停止を希望される場合には、下記担当までご連絡ください。
(ご相談の時期によっては、停止できない場合があります。)
申告・納付等の延長後の期限については、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。
富山県及び石川県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事務所を有する法人であっても、能登半島地震の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、津市市税条例第18条の2第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。
各種期限延長の詳細については、担当までお問い合わせください。
担当名 | 電話番号 | 内容 |
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市民税課(市民税担当) | 059-229-3130 | 個人市県民税について |
市民税課(諸税担当) | 059-229-3129 | 法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税について |
資産税課 | 059-229-3131 | 固定資産税・都市計画税について |
収税課(整理担当) | 059-229-3135 | 口座振替について |