令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税の特例措置が設けられましたのでお知らせします。
この特例措置により令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。
なお、この適用を受けない場合でも、通常どおり、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。
次の1、2の両方に該当する方が対象です。
次の1、2のいずれか多い方の金額です。
国税庁ホームぺージ(令和6年能登半島地震に関するお知らせ)(外部リンク) (新しウインドウが開きます)