種別 | 工事件名 |
土木関係 コンサルタント |
令和6年度農基災第1-1号 農地災害(台風10号災害)に伴う査定用設計書作成業務委託 |
土木関係 コンサルタント |
令和6年度農基災第1-2号 農業用施設災害(台風10号災害)に伴う査定用設計書作成業務委託 |
件 名 | 令和6年度農基災第1-1号 農地災害(台風10号災害)に伴う査定用設計書作成業務委託 |
予定価格 1,531,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
三重県土地改良事業団体連合会 | 1,400,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本業務は、令和6年台風10号によって片田町地内の畑の法面が崩落し、営農ができない状態となったため、当該農地に係る災害復旧工事の施工に必要な測量設計及び積算等を行うものです。
当該復旧工事は、農地の保全、農業生産基盤整備及び今後の営農を行う上で、欠かすことのできない工事であり、国の災害査定に向け早急に準備が必要な災害査定用設計書を作成し、2次被害防止のために早急に農地の災害復旧を行う必要があります。
本業務の履行に当たっては、入札契約事務の基幹となる積算資料を作成することになるため、公正性、透明性、守秘性が厳しく求められますが、土地改良法に基づき公共の利益の増進を目的として設立され、また公共工事の品質確保に関する法律に基づく農業農村整備事業発注者支援機関として三重県内に本店を有する業者として唯一、東海農政局から認定を受けた三重県土地改良事業団体連合会(以下「県土連」という。)であれば、特定企業との利害関係がないなど公正性、透明性、守秘性が担保されます。
また、県土連は、本市と同じ積算システムの使用を認められている三重県内唯一の農業農村整備事業発注者支援機関であります。
以上のことから、県土連と「他の者が有し得ない専門的知識及び技術等を必要とし、特定の1者しか履行できないもの。」として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。
件 名 | 令和6年度農基災第1-2号 農業用施設災害(台風10号災害)に伴う査定用設計書作成業務委託 |
予定価格 10,713,000円(消費税等相当額を除く)
〔見積金額〕
下記見積金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
見 積 者 | 第1回 | 備考 |
三重県土地改良事業団体連合会 | 9,770,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
本業務は、令和6年台風10号によって半田ほか5町地内のため池の堤体や農業用水路が崩落したこと伴い、営農ができない状態となったため、当該施設に係る災害復旧工事の施工に必要な測量設計及び積算等を行うものです。
当該復旧工事は、防災重点農業用ため池の保全、農業生産基盤整備及び今後の営農を行う上で、欠かすことのできない工事であり、国の災害査定に向け早急に準備が必要な災害査定用設計書を作成し、来年春の営農時期までに早急に災害復旧を行う必要があります。
本業務の履行に当たっては、入札契約事務の基幹となる積算資料を作成することになるため、公正性、透明性、守秘性が厳しく求められますが、土地改良法に基づき公共の利益の増進を目的として設立され、また公共工事の品質確保に関する法律に基づく農業農村整備事業発注者支援機関として三重県内に本店を有する業者として唯一、東海農政局から認定を受けた三重県土地改良事業団体連合会(以下「県土連」という。)であれば、特定企業との利害関係がないなど公正性、透明性、守秘性が担保されます。
また、県土連は、本市と同じ積算システムの使用を認められている三重県内唯一の農業農村整備事業発注者支援機関であります。
以上のことから、県土連と「他の者が有し得ない専門的知識及び技術等を必要とし、特定の1者しか履行できないもの。」として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行うものです。