通常、申請から住民にマイナンバーカードが届くまでの期間について、1から2ヵ月程度要していますが、乳児(満1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者、追記欄満欄等の本人の意思によらずにマイナンバーカードが使えなくなったケースなど、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、特急発行・交付の仕組みが令和6年12月2日から始まりました。
これにより、特急発行・交付の仕組みによる申請を行った場合は、原則1週間以内にマイナンバーカードが交付されることになりました。
特急発行の対象者が申請を申し出ることができるのは、その者が個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して30日となります。
注:乳児については、起算点に関わらず特急発行の申請を行うことができます。
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対象者 |
起算点 |
1 |
国外からの転入者 |
国内転入後転入届をした日 |
2 |
カードを紛失した者 |
紛失届をした日 |
3 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 |
届出をした日 |
4 |
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した者 |
個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
5 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者 |
焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日または役所起因の誤失効を知った日 |
6 |
追記欄満欄の者 |
追記欄満欄を理由に手続きができなかった日 |
7 |
無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者 |
本人確認書類を入手した日 |
8 |
刑事施設に収容されていた者 |
本人確認書類を入手した日 |
〇住所地以外の市町村にて申請書が提出された場合
〇カードを直接申請者に送付するのではなく、市に送付する場合
例1:氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む住民のうち、自動での代替文字変換が出来ない場合及び交付申請者が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
例2:カード申請時に必要な本人確認書類を持参しなかった場合など
〇地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の対応能力(1万枚/日)のキャパシティを超える申請があった場合
〇新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者=新生児)
出生届出と同時にマイナンバーカードの申請を行う場合は、申請者が1歳未満の方のマイナンバーカードについてをご覧ください。
特急発行の交付申請は申請者本人の来庁が必須であり、代理人申請ができません。(出生届出と同時に申請する場合を除く。)15歳未満の方または成年被後見人の方には、法定代理人の方も同行してください。
〇受付窓口
本庁市民課、久居総合支所市民課、各総合支所市民福祉課及びマイナ・ステーション(アスト内)
注:各出張所では、出生届出と同時にマイナンバーカードの申請を行う場合を除き、特急発行の申請の受付を行っていません。
〇必要書類
(1)公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点以上
個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
(2)((1)がない場合、)顔写真がない証明書2点以上
健康保険証、資格確認書、医療費受給者証、介護保険証、年金手帳、年金番号通知書など
(3)通知カード、住民基本台帳カード(ある場合のみ)
(4)顔写真
受付窓口にて撮影します。申請者が1歳未満の場合は、マイナンバーカードに顔写真が付きませんので不要です。
紛失・破損などでマイナンバーカードの再交付申請を行う方で、特急発行を利用して交付申請を行う場合の再発行手数料は2,000円(マイナンバーカード1,800円、電子証明書200円)が必要となります(通常の再交付手数料は1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)となります)。
〇必要書類
上記(1)~(4)に加えて、以下の書類が必要です。
(5)手数料2,000円(マイナンバーカード 1,800円、電子証明書 200円)
(6)遺失、盗難届に受理番号の控え(自宅外での紛失、盗難にあった場合)
(7)消防署または市区町村の発行する罹災証明書(火災などで紛失した場合)
(8)失効したマイナンバーカード(ある場合)
申請者宛てに簡易書留(転送不可)及び速達郵便で送付されます。
不在等により郵便物の受け取りがなされないまま、郵便局での保管期間が経過すると、郵便物は市役所に返戻されます。返戻後は申請窓口までお問い合わせください。
津市役所本庁舎1階 市民課マイナンバー担当
電話番号:059-229-3198/ファックス番号:059-221-1173
時間:8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)