社会的障壁を取り除き、障がいのある人もない人も、ともに人格と個性が尊重される住みよい社会を実現していくため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法では、障がいのある人に対して、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
また、令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ/外部リンク)
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為のことをいいます。
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になりすぎない範囲で社会的な障壁を取り除くための必要で合理的な配慮を行うことをいいます。
津市では、障がいを理由とする差別を解消するための取組の実効性を確保し、津市職員が適切に対応するために必要な津市職員対応要領を策定しました。
また、津市地域自立支援協議会に専門部会を設置し、障害者差別解消支援地域協議会として位置付け、事案の情報共有、取組等について協議しています。