「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認について

登録日:2025年10月22日

本市窓口における各手続等において「iPhoneのマイナンバーカード」は、本人確認書類として利用できません

 令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(注:1)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(注:2)の利用が可能となりましたが、現在、本市ではこのアプリに対応する機器を各窓口に設置していないため、本市窓口における各手続等において、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

 

 本市窓口において本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをお持ちくださいますようお願いいたします。

 

注:1「iPhoneのマイナンバーカード」

・iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード

・マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能

・令和7年6月24日からデジタル庁が提供開始

(デジタル庁)iPhoneのマイナンバーカード(外部リンク)

 

注:2「マイナンバーカード対面確認アプリ」(本市の窓口では利用できません)

・自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ

(デジタル庁)マイナンバーカード対面確認アプリ(外部リンク)

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