屋外焼却の禁止について

登録日:2016年2月25日


ごみの屋外焼却は法律で禁止されています

ごみの屋外焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって近所迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等の有害物質発生の原因にもなり、健康や環境に深刻な影響を与えます。
ごみの屋外焼却は、一部の例外を除き原則として禁止されています。
なお、消防署への焼却行為の届出は、火災予防上設けられているもので、届け出ることにより屋外焼却が合法化されるものではありません。

 

屋外焼却禁止の例外

次のような屋外焼却の行為は、屋外焼却禁止の例外とされています。

しかし、この例外による屋外焼却を行う場合でも、洗濯ものに臭いや灰が付いたり、住居等に煙が侵入したり、近所に迷惑に思われる場合がありますので、風向きや付近の状況に充分配慮することが望まれます。

 

焼却炉について

法律で定める構造基準に適合しない焼却炉による焼却は禁止されています。平成14年12月1日より次のように構造基準が厳しくなっていますのでご注意ください。

 

問い合わせ

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事務所名 電話番号
 三重県津地域防災総合事務所
 環境室環境保全課
 059-223-5083
 環境保全課  059-229-3259
 久居総合支所地域振興課  059-255-8845
 河芸総合支所地域振興課  059-244-1706
 芸濃総合支所地域振興課  059-266-2516
 美里総合支所地域振興課  059-279-8119
 安濃総合支所地域振興課  059-268-5517
 香良洲総合支所地域振興課  059-292-4308
 一志総合支所地域振興課  059-293-3008
 白山総合支所地域振興課  059-262-7032
 美杉総合支所地域振興課  059-272-8088

屋外焼却の禁止


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