登録日:2025年11月19日
私たちは、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合などが行う保険)などいずれかの医療保険に加入しなければなりません。
これを、「国民皆保険制度」といいます。
国民健康保険(以下、国保)はこの医療保険制度の一つで、地域住民を対象として各市町村単位で運営しています。
市町村に居住し、他の医療保険制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は国保に加入することになります。
また、日本に滞在する外国人で3カ月を超えて日本に滞在するものと認められ、市で住民登録をしている人のうち、他の医療保険に加入していない人も国保に加入することになります。
国保の届出義務者は世帯主です。
下表のような事実が発生した日から14日以内に届出をしてください。
加入届が遅れると、さかのぼって保険料を納めることになり、その間の医療費は全額自己負担することになります。
また、津市の国保の資格がなくなっているのに国保の被保険者として診療を受けた場合は、国保が医療機関等に支払った医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
届出をする際は、届出人の本人確認及び世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものが必要です。
国の番号制度の開始に伴い、国保の各種申請等において、マイナンバーの記入が必要です。マイナンバーの記入が必要な申請は、手続きの際に「マイナンバー確認」と「本人確認」を行うことが義務付けられています。
詳しくは、「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における「本人確認」について」をご覧ください。
また、届出によって下表のとおり追加書類を用意してください。
注:別世帯の人が届出をする際は、委任状と受任者の本人確認が必要です。
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このようなとき |
届出に追加で必要なもの |
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|---|---|---|
| 国保へ加入 |
津市に転入、子どもの出生 |
追加書類なし |
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職場の健康保険を離脱(被扶養者も同じ) |
健康保険の喪失証明書 注:退職者本人のみの場合(被扶養者がいない場合)は退職日のわかる証明書(離職票など)でも可 |
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生活保護の廃止 |
保護廃止決定通知書 |
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| 国保を離脱 |
他市町村へ転出、被保険者の死亡 |
国保の資格確認書 |
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職場の健康保険に加入(被扶養者も同じ) |
健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(対象者全員分) 国保の資格確認書 |
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生活保護を受給 |
国保の資格確認書、保護開始決定通知書 |
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| その他 |
住所、氏名または世帯主の変更 |
国保の資格確認書 |
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世帯の分離、合併 |
国保の資格確認書 |
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修学または施設入所のため他市区町村に住所を定めるとき |
国保の資格確認書、在学・入所を証明する書類(コピー可) |
注1:国保の資格確認書は、津市より交付されている場合に限ります。
注2:世帯員がすでに国保に加入している場合は、その資格確認書も必要になる場合があります。
保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所で届出をしてください。
アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口及び久居アルスプラザ内市民サービスコーナーでは手続きできません。
注:修学のために転出する場合や、入院または療養のために当該施設に住所を変更する場合は、転出前の市町村への届出が必要です。
国保に加入している40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料は、これまでにかかっていた分に加えて介護保険分保険料がかかるようになります。
ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所すると、届出により入所期間中の介護保険分保険料を納付する必要がなくなります。
介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、14日以内に届出をしてください。
適用除外施設に該当するかは、入所している施設にお問い合わせください。
国保に加入している40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)で、介護保険適用除外施設を入所または退所した人
注:届書は、保険医療助成課及び各総合支所市民福祉課(市民課)で配布しています。