平成28年1月以降は、マイナンバー(個人番号)の記入欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
津市の税関係手続きでは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)第16条に基づき、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を受領する際に、不正使用やなりすまし防止のために「本人確認」を行います。
以下の2点の確認を行います。
ア~オのいずれかの組み合わせの書類をご用意ください。注:郵送の場合は写しを同封してください。
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番号確認 |
身元確認 |
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ア |
個人番号カード(裏面) |
個人番号カード(表面) |
イ |
【以下から1点】 ・通知カード(注) ・個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書 |
【官公署発行の顔写真付身分証明書(以下から1点)】 運転免許証/パスポート/住民基本台帳カード(顔写真付)/在留カード/船員手帳/海技免状/小型船舶操縦免許証/猟銃・空気銃所持免許証/戦傷病者手帳/宅地建物取引主任者証/電気工事士免状/無線従事者免許証/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)/療育手帳/国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付) |
ウ |
資格確認書/健康保険証(民間の健康保険組合等を含む。)/住民基本台帳カード(顔写真無)/年金証書/年金手帳/介護保険被保険証/恩給証書/精神障害者保健福祉手帳(顔写真無)/氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
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エ |
【身分証明書(以下から1点)+(上記ウから1点)】 学生証(顔写真付)/法人(国又は地方公共団体の機関を除きます。)の発行する身分証明書(顔写真付)、ほか氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
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オ |
【以下から1点】 ・プレ印字申告書(市から本人宛に送付された申告書で氏名と住所又は生年月日があらかじめ印字されているもの) ・申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 |
注:通知カード(氏名、住所などの記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能)
(例)ア 個人番号カードなら1枚で、番号確認も身元確認もできます。
イ 通知カード(番号確認)+ 運転免許証(身元確認)
ウ 通知カード(番号確認)+ {年金手帳+年金証書}(身元確認)
エ 通知カード(番号確認)+ {顔写真入りの社員証+資格確認書}(身元確認)
オ 通知カード(番号確認)+プレ印字申告書(身元確認)
以下の3点の確認を行います。
注:代理人とは、本人に代わってマイナンバー(個人番号)の記載を含む手続きを行う人のことをいいます。
本人が作成した書類を第三者が窓口に持参し提出だけを行うような場合は、「代理人」ではなく「使者」であるため、本人による手続きの場合にあたります。
注:代理人が同居の家族の場合でも代理権の確認が必要です。
ア~ウのいずれかの組み合わせの書類をご用意ください。注:郵送の場合は写しを同封してください。
本人の番号確認 |
代理人の身元確認 |
代理権の確認 |
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ア |
【以下から1点】 ・本人の個人番号カード(両面)
・通知カード(注) ・個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書 |
【官公署発行の顔写真付身分証明書(以下から1点)】 個人番号カード/運転免許証/パスポート/住民基本台帳カード(顔写真付)/在留カード/船員手帳/海技免状/小型船舶操縦免許証/猟銃・空気銃所持免許証/戦傷病者手帳/宅地建物取引主任者証/電気工事士免状/無線従事者免許証/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳(写真付)/療育手帳/国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付) |
【以下から1点】 ・委任状【原本】(任意代理人の場合) ・税務代理権限証書 ・戸籍謄本(法定代理人の場合) ・本人しか持ち得ない書類(個人番号カード/通知カード(注)/保険証 等) ・プレ印字申告書 ・手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 |
イ |
【官公署発行の顔写真無身分証明書(以下から2点)】 資格確認書/健康保険証(民間の健康保険組合等を含む。)/住民基本台帳カード(顔写真無)/年金証書/年金手帳/介護保険被保険証/恩給証書/精神障害者保健福祉手帳(顔写真無)/プレ印字申告書/氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
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ウ |
【身分証明書(以下から1点)+(上記イから1点)】 学生証(顔写真付)/法人(国又は地方公共団体の機関を除きます。)の発行する身分証明書(顔写真付)、ほか氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
注:通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。)
本人確認 |
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利用者 |
番号確認 |
身元確認 |
代理権の確認 |
本人 |
添付書類は不要です。 |
・公的個人認証による電子署名 |
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代理人 |
注:代理人の身元確認 ・代理人の公的個人認証による電子署名 |
納税義務者本人の利用者IDを用いた電子申告の送信で確認を行います。 |
市税におけるマイナンバー制度導入に伴う改正様式一覧は、
法定の確認書類以外に、税事務において本市が適当と認める本人確認書類は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について(PDF/320KB)」のとおり定めています。