建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)

登録日:2023年4月14日


目的

 地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体および財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。

津市耐震改修促進計画(PDF/5MB)

津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF/265KB)

津市が所有する公共建築物の耐震化状況(PDF/125KB)

津市木造住宅耐震化事業 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について

 南海トラフを震源域とする巨大地震の発生が懸念されるなか、建築物の耐震化をより一層推進していくことが不可欠であることから、平成25年5月に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)が改正されました。

 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告内容の公表

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された不特定多数の者が利用する大規模建築物等(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者に対して、耐震診断の実施及び所管行政庁(津市長)への結果の報告が義務付けられました。また、所管行政庁は、その報告内容をとりまとめ公表しなければならないと規定されたことから、法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、津市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告内容について公表します。

対象建築物の用途及び規模(PDF/112KB)

要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断の結果の公表一覧表(PDF/162KB) 

耐震診断の結果の見方(PDF/173KB)

 

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の報告内容の公表

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物であって、その敷地が法第5条第3項第2号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に耐震診断義務化対象路線として指定された第1次緊急輸送道路に接し、地震によって倒壊した場合において当該道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物(以下「要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)という。」について、その所有者に対して、耐震診断の実施及び所管行政庁(津市長)への結果の報告が義務付けられました。また、所管行政庁は、その報告内容をとりまとめ公表しなければならないと規定されたことから、法第9条の規定に基づき、津市内の要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の報告内容について公表します。

第1次緊急輸送道路及び対象となる建築物(三重県ホームページ)

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表一覧表(PDF/123KB)

耐震診断の結果の見方(PDF/149KB)

 

認定制度の概要

(1) 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付すことができることになりました。(法第22条関係)

(2) 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修ができることになります。(法第25条関係)

 必要な書類については、認定制度に係る必要書類 のページをご覧ください。


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