建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出・認定

登録日:2022年10月21日


 

省エネ基準適合義務・適合性判定

令和3年4月1日から、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、省エネ基準への適合を判定するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けることが義務付けられます。

適合性判定の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

省エネ基準適合義務・適合性判定についての概要は、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法」(外部リンク)をご覧ください。

 

適合性判定の委任

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしましたので、登録省エネ判定機関においても適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。

 

適合性判定等に係る手数料

 手数料一覧(PDF/85KB)をご覧ください。

 

省エネ計画の届出義務

建築主は300平方メートル以上の住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿)の新築・増改築の際に、所管行政庁へ省エネ計画の届出が義務付けられています。

(省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出不要です。)

なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく届出は平成29年3月31日をもって廃止されました。

 

性能向上計画認定および基準適合認定(表示認定)

認定基準、申請様式ならびに法律の詳細については国土交通省ホームページ「建築物省エネ法」(外部リンク)をご覧ください。

 

性能向上計画認定

新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を所管行政庁から受けることができます。

認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。

認定手続きの流れ、手数料についてはこちら(PDF/163KB)をご覧ください。

 

令和4年10月1日から、性能向上計画認定における基準及び申請単位が改正されました。詳しくは、改正内容に関するパンフレットを参照してください。

 

表示認定

建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。

認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

認定手続きの流れ、手数料についてはこちら(PDF/144KB)をご覧ください。

 

上記申請(適合性判定・届出・認定)を行った後に、変更・取り下げ等を行う場合、手続きが必要となります。


このページに関するお問い合わせ先
建築指導課 審査担当
電話番号:059-229-3186