災害ボランティア車両の高速道路無料措置
ページ番号1003377 更新日 2026年9月8日
高速道路を利用して、災害ボランティアとして被災地に赴く場合、高速道路会社などのホームページから「ボランティア車両証明書」を取得し、高速道路の料金所に提出することで、無料で通行できます。
この制度は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合にのみ適用されます。すべての災害に適用されるものではありませんので、ご注意ください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
※事前に被災地災害ボランティアセンターの開設状況及び受入れ状況をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理部 防災室 災害対策担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3104 ファクス:059-223-6247
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