旧姓(旧氏)併記について

登録日:2022年12月20日


住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード(写真付き) などへ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
注:「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 

旧姓が併記される証明書など

注:旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。
 

 届出窓口

 市民課、総合支所(市民課・市民福祉課)、出張所 総合支所・出張所等一覧

 

出張所での取り扱いについての注意事項

出張所ではマイナンバーカード(写真付き)への旧姓の記載(変更・削除)は取り扱っていません。市民課または各総合支所(市民課・市民福祉課)の窓口へマイナンバーカード(写真付き) をお持ちいただき、手続きを行ってください。

  窓口混雑状況については市本庁舎市民課窓口の混雑状況をご覧ください。

 

受付日時

月~金曜日(祝・休日を除く)8時30分~17時15分
注:マイナンバーカード(写真付き)をお持ちの人は、16時30分までです。16時30分までに来庁された場合でも、更新した時間によりマイナンバーカード(写真付き) に旧姓の記載(変更・削除)ができない場合があります。
 

届出人

 

マイナンバーカード(写真付き)に旧姓を記載(変更・削除)する人へ

 

届出に必要なもの

住民票に併記する旧姓の条件など

初めて旧姓を併記するとき

 

旧姓を変更・削除したいとき

ご不明な点がありましたら、市民課(電話番号059-229-3144)までお問い合わせください。
 

総務省パンフレット

リンク

旧姓併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。


このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:059-229-3144