登録日:2025年2月19日
国民健康保険では以下の給付が受けられます。
医療機関などの窓口で、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)を提示してオンライン資格確認を利用するか、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)または国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」)を提示すると、下記の自己負担額を支払いするだけで、医療を受けることができます。
医療機関に提示するものの詳細についてはこちらをご覧ください。
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップや保険証または資格確認書の記号番号などにより資格情報の確認ができることをいいます。
令和6年12月1日までに国民健康保険に加入された方かつ70歳以上の方には、被保険者の負担割合が記載された「高齢受給者証」を交付しておりますので、医療機関等に保険証とともに提示してください。70歳の誕生日の翌月1日から対象者となります(ただし、誕生日が月の初日である場合はその月から対象者となります)。マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証の提示は不要です。
なお、令和6年12月2日から保険証が新たに交付されなくなったことに伴い、高齢受給者証も新たに交付されなくなりました。12月1日までに交付された高齢受給者証につきましては、有効期限までは保険証と同様に使用できます。
12月2日以降新たに70歳に到達した方の内、マイナ保険証をお持ちでない方には負担割合を記載した資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を誕生月(誕生日が月の初日の場合、その前月)に送付します。
負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせは、毎年7月中に8月1日以降有効なものを送付します。
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後から69歳まで | 3割 | |
70歳から74歳まで | 現役並み所得者(注:1) | 3割 |
一般 | 2割 |
注:1 「現役並み所得者」とは、同一世帯に、一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる方。
・ 単身世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入):383万円以上
・ 2人以上世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入):520万円以上
ただし、課税所得が145万円以上でも年収が上記の金額に満たない場合、または被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計が520万円未満の場合は、「一般」の方と同様に2割負担となります。(同一世帯の70歳から74歳までの被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。)
・ 病気とみなされないもの
美容整形、健康診断、予防接種、正常分娩、経済上の理由による人工中絶など
・ 他の保険が使えるとき
仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます)
・ 国保の給付が制限される場合
けんかや泥酔などによるケガや病気
自己の故意による犯罪行為や故意によるケガや病気
特別な理由なく届出期間内(14日以内)に国保加入の手続きをせず受診した場合
災害、休廃業や失業などの事情によって一時的に生活が困難になり、入院時の医療機関への一部負担金の支払いが困難になったとき、申請により一定期間一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に開発された薬(新薬;先発医薬品)の特許が切れた後に作られる薬のことです。
一般的に、開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて薬価が安くなっていますが、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められています。
ジェネリック医薬品の普及は、利用される方の自己負担の軽減、医療費の縮減につながるものと考えられますので、積極的にご利用ください。
厚生労働省が作成した「ジェネリック医薬品Q&A(PDF/18MB)(外部リンク)」がご覧いただけます。
特徴やメリットを知っていただき、ぜひジェネリック医薬品をご利用ください。
リフィル処方箋は、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。
医師が患者の病状等を踏まえて1回あたりの投薬期間と総投薬期間等を判断し、リフィル処方箋を薬局で繰り返し使用して薬を受け取ることができます。(総使用回数の上限は3回まで。)
投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外となっています。
(参考資料)厚生労働省ホームページ「令和4年度診療報酬改定について 第2 改定の概要 1.個別改定項目について」より抜粋(PDF/337KB)
子どもの医療費を助成することで、子どもの保健の向上に貢献し、児童福祉の増進を図り、子育ての一環として子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的としております。
くわしくは子ども医療費助成制度をご覧ください。
子どもの医療費助成を将来にわたって継続するために、同じ病気でいくつも医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や、急病などのやむを得ない場合以外で夜間・休日に受診する「コンビニ受診」は避けるようにしましょう。