登録日:2025年11月10日
国民健康保険(国保)では以下の給付が受けられます。
医療機関等の窓口で、マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を利用するか、国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」)を提示すると、一部負担金の支払いで医療を受けることができます。
| 義務教育就学前 | 2割 | |
| 義務教育就学後から69歳まで | 3割 | |
| 70歳から74歳まで(注1) | 現役並み所得者(注2) | 3割 |
| 一般 | 2割 | |
注1:70歳に到達した人には、次のものを誕生月(誕生日が月の初日の場合、その前月)に送付します。
マイナ保険証を持っている人 → 負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を持っていない人 → 負担割合を記載した「資格確認書」
負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせは、毎年7月中に送付します。
注2:同一世帯に、一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる人。
・ 単身世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入) :383万円以上
・ 2人以上世帯の場合(年金収入+給与収入+その他収入):520万円以上
ただし、課税所得が145万円以上でも年収が上記の金額に満たない場合、または被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計が520万円未満の場合は、「一般」の人と同様に2割負担となります。(同一世帯の70歳から74歳までの被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。)
・ 病気とみなされないもの
美容整形、健康診断、予防接種、正常分娩、経済上の理由による人工中絶など
・ 他の保険が使えるとき
仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます)
・ 国保の給付が制限される場合
けんかや泥酔などによるケガや病気
自己の故意による犯罪行為、ケガや病気
特別な理由なく届出期間内(14日以内)に国保加入の手続きをせず受診した場合
子どもの医療費助成は、子どもの保健の向上に貢献し、児童福祉の増進を図り、子育ての一環として子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。
詳しくは子ども医療費助成制度をご覧ください。
子どもの医療費助成を将来にわたって継続するために、同じ病気でいくつも医療機関にかかる「はしご受診、重複受診」や、急病などのやむを得ない場合以外で夜間・休日に受診する「コンビニ受診」は避けるようにしましょう。
災害、休廃業や失業などの事情によって一時的に生活が困難になり、入院時の医療機関への一部負担金の支払いが難しくなったとき、申請により一定期間一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合がありますので、相談してください。
「ジェネリック医薬品」「バイオシミラー」「リフィル処方箋」を利用することは、医療の質を落とさずに自己負担を軽くするだけでなく、医療保険の負担分を含めた医療費全体を抑えることにつながります。
医療費の適正化を目指して、特徴やメリットを理解し、ぜひ活用してください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に開発された薬(新薬;先発医薬品)の特許が切れた後に作られる薬のことです。
一般的に、開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて薬価が安くなっていますが、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
バイオ後続品とは、先発バイオ医薬品(細胞や微生物などの生物の力を利用してつくられる、タンパク質を有効成分とする薬)の特許が切れた後に、他の製薬会社から発売される薬のことです。
特許が切れた薬と同等の有効性、安全性を持つ安価な薬で、主に注射剤として、がんや糖尿病などの治療に用いられます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みのことです。
医師が患者の病状等を踏まえて1回あたりの投薬期間と総投薬期間等を判断し、リフィル処方箋を薬局で繰り返し使用して薬を受け取ることができます。(総使用回数の上限は3回まで。)
投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ (外部リンク)をご覧ください。