子ども医療費助成制度

登録日:2023年12月27日

子ども医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

  • 0歳~中学生
    (15歳に達した最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで資格があります)
    注:保護者の所得により受給資格に該当しない場合があります。 なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

これまでは、通院にかかる医療費の助成対象を小学6年生までとしていましたが、平成28年9月1日から入院・通院ともに中学3年生までに拡大しました。 

手続きに必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印は除く)
  • 医療保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
  • 預金通帳
  • 津市で所得と課税の状況が把握できない人(転入した人など)は、市外用同意書(PDF/124KB)
    注:ただし、津市で所得と課税の状況が把握できる人でも受給者と別世帯の所得判定対象者は市内用同意書(PDF/113KB)が必要です。

【本人申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 申請者の身元確認ができるもの

【代理申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 代理人の身元確認ができるもの
  • 代理権を確認できるもの(委任状(PDF/65KB)

 

申請書は下記よりダウンロードできます。

注:保護者が下記の所得制限の限度額を超過する場合は、申請をいただいても受給資格が取得できない場合があります。
 

申請が遅れると

要件の該当日から2カ月を経過、転入の人は転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は申請月の初日となります。

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

助成のしくみ

 

県外の医療機関等で受診したとき

  • 県外の医療機関で受診したときは、診療月より2年以内に領収書(保険診療分が点数で確認できるもの)の原本を持参のうえ、保険医療助成課・各総合支所・各出張所で申請してください。(毎月7日締め切り)
  • 調剤の領収書は、医科または歯科の領収書と同時に提出してください。
  • 領収書がない場合は受診した医療機関で助成申請書(所定の用紙を保険医療助成課・各総合支所・各出張所で交付)に1カ月分まとめて証明を受けて、診療月より2年以内に申請してください。証明に要する費用については、1枚につき200円を上限に助成します。ただし当該費用が200円未満の場合はその額とします。 

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

6歳までの子どもの医療費について、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

  1. 津市の福祉医療費の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
  2. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること  注:令和元年8月診療分までは市内の医療機関
  3. 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  4. 国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

日本スポーツ振興センター災害共済について

  • 保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校でけがなどをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済から給付があります。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済からの給付が優先となります。先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

  • 医療機関等で支払った医療費(保険診療分[訪問看護療養費を含む])の自己負担相当額。ただし、加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します。(保険者により、附加給付金の有無があります)
    注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。
  • 入院時の食事療養にかかる標準負担額は対象となりません。
  • 保険給付以外のものは対象となりません。(定期検診や予防接種、差額ベッド料など)
  • 助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します。ただし、同一医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科とは合算して計算は行いません。

所得制限の限度額について(平成24年9月1日から)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

保護者所得額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

6人

850万円

7人

888万円

8人

926万円

 

その他 

  • 受給資格証は毎年9月1日で更新となります。更新手続きが必要な人には8月中にご案内しますので、更新の手続きを必ずしてください。更新の手続きをしない場合は、資格喪失となります。
  • 受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。

 

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健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001