身体障害者手帳などをお持ちの人で、その障がいの程度が条件を満たす人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要ですが、手続きを全て郵便等で行うこととされており時間を要しますので、早めに済ませてください。
第27回参議院議員通常選挙については、投票用紙の請求期限が7月16日(水曜日)17時(必着)となります。期限までに以下の書類に必要事項を記入の上、選挙管理委員会まで申請してください。
郵便等による不在者投票制度については、
こちらをご覧ください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる人のうち、障がいの内容や程度が条件を満たす人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会への申請が必要です。第27回参議院議員通常選挙については、投票用紙の請求期限が7月16日(水曜日)17時(必着)となりますので、期限までに以下の書類に必要事項を記入の上、選挙管理委員会まで申請してください。
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