空き家情報バンクQ&A

登録日:2023年12月22日

空き家所有者編

 Q1:空き家情報バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか。

 A:次の書類が必要です。
  1 空き家情報バンク登録申込書(ワード/41KB) (PDF/94KB)
  2 空き家情報バンク登録カード(ワード/24KB) (PDF/210KB)
  3 土地全部事項証明書
  4 建物全部事項証明書
  5 公図
  6 評価証明書
  注:3・4・5は、法務局で、6は、資産税課(本庁・分室)、各総合支所市民福祉課で取得できます。

  問い合わせ:津地方法務局(丸之内26-8 電話番号059-228-4191)(外部リンク)、資産税課(市本庁舎2階 電話番号059-229-3132)

 Q2:空き家情報バンクへの登録に費用はかかりますか。

 A:空き家情報バンクへの物件登録には費用はかかりませんが、仲介業者(三重県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会三重県本部の会員)へ仲介を依頼する場合、売買・賃貸借契約成立時に仲介手数料が必要となります。

 ・売買に関する報酬の額
 売買価格(税抜き)に以下の割合を乗じた額以内とする。なお、400万円以下の金額の売買について、現地調査等を要するものについては、以下の割合により算出した額に現地調査等の費用を合計した金額以内とし、その報酬額は18万円の1.1倍に相当する金額以内とする。

  割合
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%

 ・賃貸に関する報酬の額
  賃貸に関する報酬の額(税込み)は、1カ月分の借賃の1.1倍に相当する金額以内とする。(貸主・借主双方の合計)        

 Q3:津市に住民登録がなくても、空き家情報バンクに登録することはできますか。

 A:津市内に空き家を所有している人であれば、空き家情報バンクへの登録が可能です。

 Q4:空き家情報バンクに登録できる物件は、どのような物件ですか。

 A:空き家情報バンクに登録できる物件は、個人の居住または店舗としての使用等を目的として建築され、現在居住または使用していない(おおむね1年以内に居住または使用しなくなる予定のものを含む。)本市の区域内に存在する建物およびその敷地です。

 Q5:空き家情報バンクの登録にかかる書類の提出はどこでできますか。

 A:津市役所本庁舎都市政策課(5階)です。また各総合支所地域振興課でも提出はできます。

 Q6:空き家情報バンクへの登録期間は何年間ですか。

 A:登録期間は3年間です。再登録も可能です。

 Q7:古い住宅ですが、空き家情報バンクに登録することはできますか。

 A:古い住宅でも登録は可能ですが、未登記であったり、市の調査により「特定空家等」と診断された物件につきましては登録ができません。

 Q8:古い住宅ですが、修繕しないと空き家情報バンクに登録することはできませんか。

 A:建物に付属する電気設備、給排水設備などの程度にもよりますので、現地調査時に詳しく説明してください。なお、修繕が必要と判断される場合には、その状況についても、空き家情報バンクに登録していただくことになります。

 Q9:店舗併用住宅を空き家情報バンクに登録することは可能ですか。

 A:登録可能です。

 Q10:空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことはできますか。

 A:空き家の所有者、利用者双方の合意があれば可能ですが、原則、家財や家電製品などを空き家に残さないようにしてください。

 Q11:空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家情報バンクに登録することは可能ですか。

 A:空き家の共有者全員の同意があれば、登録が可能です。

 Q12:数年後に、空き家情報バンクに登録した物件を使用したいのですが、期間を指定して貸し出すことは可能ですか。

 A:ご希望の期間で貸し出しができるよう条件を付けることが可能です。

 Q13:土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の物件でも空き家情報バンクに登録することができますか。

 A:がけ地の崩壊等により、市民の生命に危険を及ぼすおそれがあることから、空き家情報バンクへの登録はお断りしています。

      注:土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の確認はこちらから(外部リンク)

 Q14:既に不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家情報バンクに登録することができますか。

 A:トラブルを避けるため、既に市場に出回っている物件については、空き家情報バンクに登録することはできません。

 Q15:紹介される仲介業者は、市内の業者ですか。

 A:津市と協定を締結している公益社団法人三重県宅地建物取引業協会または、公益社団法人全日本不動産協会三重県本部の会員となりますので、市内の業者に限りません。

 Q16:敷地内に田畑、小屋、倉庫、駐車場等が存在しますが、空き家と一括して登録することは可能ですか。

 A:建物の付属施設として紹介します。空き家情報バンクに登録する際に申し出ください。

 Q17:空き家情報バンクに登録すると、市が空き家の管理をしてくれるのですか。

 A:空き家情報バンクに登録されても、市が空き家の清掃などの管理を行うわけではありません。空き家の利用者が決定するまでは、所有者で管理をしていただく必要があります。

 Q18:空き家情報バンクに登録した建物の固定資産税、火災保険料は誰が支払うのですか。

 A:固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、建物を所有している人に賦課されます。火災保険料も同様に空き家所有者の負担が基本となります。

 Q19:抵当権付きの物件を空き家情報バンクに登録することはできますか。

 A:登録可能ですが、登録時に空き家情報バンク登録カードの特記事項に必ず記載してください。
  (例)抵当権の設定有り

 Q20:相続した空き家で、まだ所有権の相続登記をしていませんが空き家情報バンクに登録できますか。

 A:空き家の利用希望者との契約成立までに相続登記を完了させることを確約していただける場合には登録可能です。

 Q21:空き家情報バンクに登録の際には、「売買」と「賃貸」のいずれかしか希望できませんか。

 A:「売買」、「賃貸」両方で登録することも可能です。

 Q22:ホームページなどで、空き家の情報はどこまで公開されますか。

 A:所在地(字まで)、売却・賃貸の別、物件の概要(構造、建築年、面積、間取り等)、写真、設備状況、希望価格等を公開します。

 Q23:空き家情報バンクに登録したあとは、どのような手順になりますか。

 A:空き家の内覧希望があった場合、市で内覧希望者と日程調整します。また、空き家の利用交渉申込があった場合、市から空き家登録者(所有者等)と物件の仲介業者(間接交渉の場合)に連絡します。その後交渉を行っていただくことになります。

 Q24:空き家を所有していますが、土地は借地(第三者)です。この場合、空き家情報バンクに登録できますか。

 A:土地が借地(第三者所有)の場合、土地所有者の承諾があれば登録することは可能です。

 Q25:親族でも空き家情報バンクに申込むことはできますか。

 A:空き家所有者の承諾があり、委任状を添付いただける場合は登録することは可能です。

 Q26:賃貸を考えていますが、ペットを飼育されたりしませんか。

 A:空き家所有者の意思によって、特記事項として加えることも可能です。

 Q27:空き家所有者の責任はあるのですか。

 A:物件について瑕疵(欠陥)がある場合は、その情報を利用者に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。瑕疵がある場合は、必ず申し出てください。

 

空き家利用者編

 ご利用に関する注意事項はこちら

 Q1:利用登録したいのですが、登録料、仲介手数料などの費用はかかりますか。

 A:空き家情報バンクへの登録時に費用はかかりませんが、仲介業者を介して契約した場合は、その業者に対して仲介手数料が発生します。
 ・売買に関する報酬の額
 売買価格(税抜き)に以下の割合を乗じた額以内とする。

  割合
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%

 ・賃貸に関する報酬の額
  賃貸に関する報酬の額(税込み)は、1カ月分の借賃の1.1倍に相当する金額以内とする。(貸主・借主双方の合計) 

 Q2:利用登録の申請をするにはどのような書類が必要ですか。

 A:空き家情報バンクで情報提供を希望する人、登録されている物件に興味がある人は、こちらの申込書で利用登録の申請を行ってください。→空き家情報バンク利用登録申込書(ワード/41KB) (PDF/82KB)

 Q3:利用登録の申請ができるのはどのような人ですか。

 A:津市空き家情報バンク制度に賛同いただける人で、津市に移住・定住等を希望し、空き家の賃借や購入を希望する人ならどなたでも登録できます。津市に在住の人も登録することができます。ただし、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する人は登録できません。

 Q4:空き家情報バンクのホームページを見て、気になる物件があります。利用登録する前に外観だけでも見学したいので、空き家の所在地を教えていただけませんか。

 A:空き家情報バンクのホームページに掲載している情報以外については、空き家情報バンクに利用登録した人以外にはお教えできませんので、空き家情報バンク利用登録申込書(ワード/41KB) (PDF/82KB)を提出してください。

 Q5:空き家物件を見学したいのですが可能ですか。

 A:空き家の外観や周辺環境の見学を希望される場合は、事前に空き家情報バンクへの利用登録が必要です。利用登録者には、空き家の詳細情報をお渡ししますので、各自で現地で確認してください。また、内覧見学を希望する場合は、市で空き家所有者と日程調整の上、ご連絡します。  

 Q6:物件所有者と直接交渉をしたいのですが、可能ですか。

 A:物件所有者が直接交渉を希望している場合は可能です。

 Q7:物件の購入費用または、改修費用に対して市の補助金制度はありますか。

 A:空き家の利活用を促進するため、津市外から津市内への移住を目的として、津市の区域内に存する空き家住宅または空き建築物の改修工事を実施する場合、その費用の一部を補助します。また、空き家情報バンクを利用して成約した物件の家財道具を処分する場合、その費用の一部を補助します。→「津市空き家有効活用推進事業補助金」 

  美杉地域の空き家を、空き家情報バンクを利用して購入し改修する場合、「美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金「空き家情報バンク利用物件改修費補助金」による補助を受けられる場合もあります。

 Q8:自治会等への加入は必要ですか。

 A:自治会等への加入は任意ですが、地域の方との関わりが大切ですので加入へのご理解をお願いします。

 Q9:空き家購入にかかる相談会などはありますか。

 A:美杉地域における空き家については、毎月第2・第4日曜日の11時から15時まで休日相談会を開催しています。詳しくはこちら。美杉地域以外の相談会についても、随時開催していく予定です。

 Q10:空き家と一緒に田や畑も購入(賃借)することは可能ですか。

 A:空き家の敷地内にある家庭菜園については、そのままお使いいただけますが、それ以外の田や畑の購入(賃借)は農地法で制限される場合があります。詳しくは農業委員会事務局(電話059-229-3176)へお問い合わせください。

 Q11:空き家情報バンクの利用登録にかかる書類の提出はどこでできますか。

 A:津市役所本庁舎都市政策課(5階)です。また各総合支所地域振興課でも提出はできます。