マイナンバー(個人番号)について

登録日:2024年3月8日

マイナンバー制度(個人番号制度)について

 平成27年10月から国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 詳しくはこちら
 ・ マイナンバー(個人番号制度) デジタル庁ホームページ

 

マイナンバー制度の目的

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化されます。

公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不正の防止や、本当に困っている人へのきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
 

マイナンバーが必要な場面

・社会保障関係の手続き
年金・医療・介護保険・生活保護・児童手当など

税関係の手続き
税務署等へ提出する書類など

勤務先等への提示
 
勤めている会社やアルバイト先等への提示など
 

 注:マイナンバー制度は個人情報保護の措置を講じています。
  ・ 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  ・ なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際に、本人確認が義務付けられています。
  ・ 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

 

通知カードおよび個人番号通知書について

通知カード

 法律の改正により、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。
 それに伴い、通知カードの再交付申請および氏名や住所などの記載事項の変更手続きができません。

 

 

マイナンバーを公的に証明する書類

 通知カード廃止後にマイナンバーを証明する必要がある場合、以下のいずれかの書類がご利用いただけます。

 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)
 ・ マイナンバーが記載された住民票の写し
 ・ 通知カード(券面の記載事項が住民票と一致している場合に限る)
 

個人番号通知書

 通知カード廃止日以降、出生や海外からの転入で新たにマイナンバーが付番された人に対しては、「個人番号通知書」が送付されます。この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

  詳しくはこちら
  ・「個人番号通知書」について

 また、宛所なし等の理由により市役所に返戻された個人番号通知書は庁舎内で3カ月程度保管した後、廃棄しますので、お早めにお受け取りください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 マイナンバーカードは、本人からの申請により交付される券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードで、おもて面に本人の顔写真も表示されるため、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。なお、所得等の個人情報は記録されないため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

 マイナンバーカードの申請方法等についてはこちら
 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について

 
 


 

 注:現在お持ちの住民基本台帳カードの取り扱いについて
       住民基本台帳カードに記載された有効期限までは利用できます。
       ただし、マイナンバーカードを取得する際には、住民基本台帳カードは回収します。

 注:死亡された方のマイナンバーカードについて
     マイナンバーカードの返納は義務ではありませんが、死亡後の様々な手続きで個人番号は必要になる場合がありますので、返                                            納される場合は各種手続きを終えてから返納してください。            

 

 マイナンバーカードおよび電子証明書の更新等について

 マイナンバーカードおよび搭載されている電子証明書にはそれぞれ有効期限があり、有効期限が到来する更新対象者に順次、「有効期限通知書」が送付されます。「有効期限通知書」が届いた人で、継続してご利用を希望する場合は更新の手続きが必要です。

 注: マイナンバーカードの更新手続き(再交付)、電子証明書の更新手続きはともに有効期限の3カ月前から可能で(通知書が届いていなくても可)、有効期限を過ぎても更新手続きは可能です。

 ・「有効期限通知書」について

 

マイナンバーカードの更新

 マイナンバーカードの有効期限は成人された方は発行の日から10回目の誕生日まで、未成年の方は発行の日から5回目の誕生日までとなっています。
  注: 令和4年4月1日から成人年齢が引き下げられたことから、有効期限の基準年齢も引き下げられました。
      ・申請受付日が令和4年3月31日以前の場合
         20歳以上の方・・・発行後10回目の誕生日まで(20歳未満の方は5回目の誕生日まで)
      ・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
         18歳以上の方・・・発行後10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
 

有効期限通知書が届きましたら、以下のいずれかの方法で更新(再交付)の手続きを行ってください。

 ・スマートフォンから申請する。
  有効期限通知書に記載されている交付申請用QRコードを読み取り、オンラインにて申請する。

 ・パソコン、証明写真機から申請する。
  有効期限通知書に記載されている申請書IDを用いて申請する。

 ・郵送で申請する。
  インターネットから交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入し顔写真を貼付の上郵送する。

 ・スマートフォンでの申請方法について
 ・顔写真のチェックポイント
 ・交付申請書(ダウンロード用)(PDF/574KB)

 注: 更新後のマイナンバーカードを受け取る際は更新前のマイナンバーカードの返納が必要となります。紛失などにより返納ができない場合、交付の際に手数料が生じます。(電子証明書あり 1000円、電子証明書なし 800円)

 

電子証明書の更新

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までとなっています。電子証明書の更新は本庁舎市民課、各総合支所市民福祉課(市民課)、マイナ・ステーション(アスト津4階)で受け付けが可能です。休日(土・日曜日、祝日)のお手続きを希望される場合は、マイナ・ステーション(アスト津4階)をご利用ください。
 電子証明書の更新手続きに必要なものはマイナンバーカード、有効期限通知書(お持ちの人のみ)、暗証番号(利用者証明用電子証明書は4桁の数字、署名用電子証明書は6桁以上16桁以下の英数字)です。

 詳しくはこちら
  
公的個人認証サービス(電子証明書)について
     ・マイナ・ステーションについて

注: 各出張所、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口では取り扱っておりませんのでご注意ください。

  

マイナンバーカード取得促進について

  マイナンバーカードは、マイナンバーを証明するだけでなく、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、健康保険証としての登録や、所得税の確定申告の電子申告ができるなど、さまざまな場面で活用できます。
 津市ではマイナンバーカードを使用して全国のコンビニなどで津市の証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」や、「高齢者外出支援事業」としてマイナンバーカードを利用した交通系カード(シルバーエミカ)の作成、マイナンバーカードを使用した図書の貸し出しサービスをご利用いただけます。 

  詳しくはこちら
   「津市高齢者外出支援事業について」
      ・「マイナンバーカードを利用した図書の貸し出しサービスについて」
   ・「コンビニ交付について」

  マイナンバーカードの申請方法は窓口や郵送、街中の証明写真機だけでなく、スマートフォンで撮った写真で申請できるオンライン申請など様々な申請方法がございます。

~この機会にぜひマイナンバーカードを取得してみてはいかがでしょうか~

 

  マイナンバーに関する疑問・不明点は…

 ホームページ
 ・デジタル庁のホームページ
 ・マイナンバーカード総合サイト
 ・総務省ホームページ
マイナンバー
 お電話でのお問い合わせ
 
受付時間等の詳細は下記のホームページをご確認ください。
 マイナンバーカード総合サイト(お電話でのお問い合わせ)

・マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーに関するお問い合わせ
 【0120-95-0178】
平日9時30分から20時
土日祝日9時30分から17時30分
注:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
 【0507-783-578】(有料)
8時30分から20時(年末年始12月29日から1月3日を除く)
注:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

・一部IP電話など、上記ダイヤルにつながらない場合
 【050-3818-1250】(有料)

・外国語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
【0120-0178-27】
【0570-064-738】(有料)
 10時から19時

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
【0120-0178-26】
平日9時30分から20時
土日祝日9時30分から17時30分(年末年始除く)

 マイナンバーカードを紛失等した場合について
 マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに上記の「マイナンバー総合フリーダイヤル」または「個人番号カードコールセンター」に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届け出を行ってください。 なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口にカードをお持ちいただくことで、一時停止の解除を行うことができます。  

 国からのお知らせ 

 総務省をかたったマイナンバー関係の不審なメールにご注意ください(平成27年9月2日)(外部リンク)
 

 マイナンバーお知らせ "マイナンバー詐欺"にご注意を!~マイナンバー 

マイナンバー制度に便乗した不審な電話・メールなどにご注意ください。
「あなたのマイナンバーを教えてほしい」、「口座番号や家族構成を教えてほしい」などと、
 国の関係省庁や市役所などが個人情報を電話などでお聞きすることは一切ありません。
不審な電話やメールにはご注意ください。
 

津市問い合わせ窓口

津市役所本庁舎1階
市民課マイナンバー担当

電話 059-229-3198
FAX 059-221-1173

8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3198