居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
ページ番号1003102 更新日 2025年11月28日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
判定期間、提出期限および減算適用期間
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判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
提出場所・提出部数
介護保険課に、1部提出してください。
提出期限は、上表のとおりです。
割合の計算式
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
判定の手続き
【1】計算式をもって、サービスごとの割合を確認
「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
【2】‐(1)全サービスの割合が、80パーセント以下の場合(提出:不要)
上記【1】で作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
【2】‐(2)いずれかのサービスの割合が、80パーセントを超えた場合(提出:必要)
- 上記【1】で作成した【様式1】を提出してください。
- 割合が80パーセントを超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
【様式2】では、80パーセントを超えた理由を示してください。 - 【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
- 【様式2】特定事業所集中減算 理由書(提出用兼保存用) (Excel 17.5KB)

- 【様式2】特定事業所集中減算 理由書(提出用兼保存用) (PDF 168.5KB)

- 【様式3】居宅サービス事業所の選択に関する説明に係る確認書 (Excel 15.6KB)

- 【様式3】居宅サービス事業所の選択に関する説明に係る確認書 (PDF 116.8KB)

- 【様式4】理由(5)該当者一覧表 (Excel 34.0KB)

- 【様式4】理由(5)該当者一覧表 (PDF 145.3KB)

【3】判定結果の通知
上記【2】‐(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、介護保険課から通知を行います。
- 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
- 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記【1】、【2】‐(1)および【2】‐(2)において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、市から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
様式・関係資料
- 様式・記載例 (Excel 113.4KB)

- 様式・記載例 (PDF 1.2MB)

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「正当な理由」の判断基準および取扱事項 (PDF 85.7KB)
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判定手続きのフローチャート (PDF 69.5KB)
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留意事項 (PDF 153.7KB)
-
介護保険最新情報Vol.553 (PDF 287.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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