居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

ページ番号1003102  更新日 2025年11月28日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。

判定期間、提出期限および減算適用期間

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期 3月1日から同年8月31日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

提出場所・提出部数

介護保険課に、1部提出してください。
提出期限は、上表のとおりです。

割合の計算式

(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)

【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)

判定の手続き

【1】計算式をもって、サービスごとの割合を確認

「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)

【2】‐(1)全サービスの割合が、80パーセント以下の場合(提出:不要)

上記【1】で作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。

【2】‐(2)いずれかのサービスの割合が、80パーセントを超えた場合(提出:必要)

  1. 上記【1】で作成した【様式1】を提出してください。
  2. 割合が80パーセントを超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
    【様式2】では、80パーセントを超えた理由を示してください。
  3. 【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
    【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。

【3】判定結果の通知

上記【2】‐(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、介護保険課から通知を行います。

  1. 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
  2. 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。

なお、上記【1】、【2】‐(1)および【2】‐(2)において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、市から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

様式・関係資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。