生活道路における法定速度の引下げについて

ページ番号1013778  更新日 2026年8月31日

生活道路における法定速度が引下げられます

 ○ 施行日
 令和8年9月1日(火曜日)
 

 ○ 生活道路における法定速度

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路※における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
 ※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。


○ 法定速度が60km/hの道路
 以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

  •  道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  •  道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  •  高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  •  自動車専用道路

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 運転の際は、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などよく考えて、安全な速度で走りましょう。

詳しくは以下のページから(警察のホームページに移動します)

General Information 【がいこくご じょうほう】

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民交流課 交通安全担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3142 ファクス:059-227-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。