ごみ処理施設への持ち込み
ページ番号1001674 更新日 2026年1月21日
引越しや大掃除等で、通常の家庭ごみ収集カレンダーの収集日に、ごみを一時集積所に出すことができない場合は、直接ごみ処理施設に搬入(有料、現金のみ)することができます。
搬入時の注意事項
個人(市民)の搬入
- 一部の業者、団体などを除き、排出者本人の廃棄物(ごみ)を他人(注1)が津市一般廃棄物処理施設に搬入することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反となるため原則としてできません。
- ごみの排出者、違法搬入(注2)及び廃棄物の確認のために、全ての方に聞き取りや身分証(注3)の確認を行います。
- 自らの廃棄物(ごみ)を他人に運んでもらいたい場合は、許可を受けた業者に依頼してください。
- 転勤等で津市に在住で身分証との住所(所在地)が異なる場合については、公共料金の領収証(電気及び水道等)の提示が必要です。
- 排出者となる親族が入院、入所及び死亡等で自己搬入できない場合については、環境施設課へご連絡ください。
- ごみの搬入を行う場合は、関係法令、条例、津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例、津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び職員等の指示に従ってください。
- ごみを降ろす際は、原則職員が手伝えないため、ご自身で降ろしてください。
- ごみの分別は、家庭ごみを一時集積所に出すときと同じ分別方法で分別してください。
- ごみの種類によって搬入していただく処理施設が異なります。
- 自己搬入には施設使用料がかかります(現金のみ)。
上記注意事項に従えない場合や聞き取り等の結果、ごみの発生した住所と提示された書類の住所が異なる場合、排出者の氏名及び住所が明確に回答できない場合は、ごみの搬入をお断りします。
- 注1:親族以外の者を指します。(親族:民法上、六親等内の血族及び配偶者と三親等内の姻族)
- 注2:違法な行為とは、津市以外の地域で発生したごみの搬入、関係法令及び条例等に反することを指します。
- 注3:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証資格確認書、在留カード、身体障害者手帳など氏名及び住所(所在地)が分かる書類を指します。
事業者の搬入
- ごみの搬入を行う場合は、関係法令、条例、津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例及び施行規則、津市一般廃棄物収集運搬業許可条件ならびに職員等の指示に従ってください。
- 違法(注1)な収集運搬業者、産業廃棄物等の搬入を確認するため、全ての方に聞き取りや身分証(注2)の確認を行います。
上記注意事項に従えない場合や聞き取り等の結果、排出者の氏名及び住所が明確に回答できない場合、無許可業者及び産業廃棄物であると判断した場合は、ごみの搬入をお断りするとともに、警察及び関係機関等へ通報することがあります。
- 注1:違法な行為とは、一般廃棄物収集運搬業者以外(無許可)での廃棄物(ごみ)の運搬、津市以外の地域で発生したごみの搬入、関係法令及び条例等に反することを指します。
- 注2:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証資格確認書、雇用証明書等など氏名、住所(所在地)及び会社との雇用等が分かる書類を指します。
搬入できないごみ
- ごみの種類が混在しているもの(分別されていないもの)
- 産業廃棄物
注:産業廃棄物の疑いがあるものについては、一般廃棄物であると確認(現場確認を行う場合があります)ができた場合のみ搬入が可能です。 - 津市以外の地域で発生したごみの搬入
- 業者が建物の修理や解体を請け負っている場合に発生する建築廃材等
注:建設業以外の建築廃材(木くず等の自然素材の廃棄物)については、受入可能。 - 段ボール及び透明・半透明以外のごみ袋等で中身が確認できないもの
- 家電リサイクル法で定められた家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
注:分解、解体されたものを含みます。 - 自動車・オートバイのタイヤ、バッテリー、ピアノ、オイル類、農機具、オイルヒーター、ペンキ・シンナー、プロパンガスボンベ・ボンベ類、劇薬・農薬、ソーラーパネル、消火器
- フロンが入っている家電リサイクル法で定められた家電以外の製品。
注:フロン回収証明書等の提示があれば搬入可能 - 内容物が入ったままのもの
- 3メートルを超えるもの(木など)
- 太さ40センチメートル以上の木
処理施設
注:地図リンクをクリックするとGoogleマップへ移動します。
燃やせるごみ
西部クリーンセンター
所在地
津市片田田中町1304番地
アクセス
クリーンセンターおおたか
所在地
津市森町2438番地1
アクセス
燃やせないごみ
リサイクルセンター
所在地
津市片田田中町1342番地1
アクセス
施設使用料
一般の家庭における日常生活に伴って生じた廃棄物
搬入廃棄物の重量 |
施設使用料 |
|---|---|
| 20キログラム以下の場合 | 無料 |
| 20キログラムを超える場合 | 20キログラムを超える重量10キログラムについて150円加算した額(重量の端数は四捨五入) |
事業活動に伴って生じた廃棄物
事業系一般廃棄物については以下のリンクをご覧ください。
|
搬入廃棄物の重量 |
施設使用料 |
|---|---|
| 20キログラム以下の場合 | 310円 |
| 20キログラムを超える場合 | 310円に20キログラムを超える重量10キログラムについて150円加算した額(重量の端数は四捨五入) |
注:事業活動に伴って生じた金属類、プラスチック等の産業廃棄物については搬入できません。搬入に関して不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。
廃棄物搬入許可申請書
以下からダウンロードしてごみの搬入時に廃棄物搬入許可申請書を記入しお持ちしていただけると円滑に搬入いただけます。
搬入できる日時
月曜日~金曜日 8時30分~12時、13時~16時30分まで
注:12月31日~翌年1月3日を除く。
問い合わせ
環境部環境施設課(津市片田田中町1342番地1)
電話番号 059-237-0671 059-237-5371
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境施設課 維持担当
〒514-0081三重県津市片田田中町1342-1
電話:059-237-0671 ファクス:059-237-0079
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























