津市移住支援補助金のご案内

ページ番号1002444  更新日 2025年11月28日

移住支援補助金とは

東京23区に住んでいる人、または東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)に住みながら東京23区に通勤している人が、要件(以下後述)を満たして、津市に移住した場合に津市移住支援補助金を交付するものです。

また、移住支援補助金の対象者要件や申請時の必要書類等をまとめた「移住支援補助金申請の手引き」がありますので、ご活用ください。

注:また、令和7年3月31日までに転入の方は一部要件が異なります。こちら「移住支援補助金申請の手引き(令和7年3月31日までの転入者)」を確認いただき、詳細は商業振興労政課(229-3114)までお問い合わせください。

対象となる人

移住等に関する要件は必須要件となります。
移住等に関する要件を満たした上で、就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件、起業に関する要件のいずれかの要件に該当する場合、交付の対象となります。(詳細は商業振興労政課まで問い合わせください。)

移住等に関する要件(全員必須)

次のすべてに該当すること

  • 移住する前の10年間のうち、合計で5年以上、かつ移住直前に連続して1年以上、東京23区内に住んでいた方。
    または、移住する前の10年間のうち、合計で5年以上、かつ移住直前に連続して1年以上、東京圏の条件不利地域(注1)以外に住んでいて、東京23区内へ通勤していた方
  • 令和元年9月10日以降に津市に移住している方
  • 移住した日から1年以内であること
  • 申請日から5年以上、津市に継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある者でないこと
  • 日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること

注1:条件不利地域
離島振興法、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、半島振興法又は過疎地域自立促進特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)をいいます。

就業に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 勤務地が東京圏・東京圏の条件不利地域以外の地域に所在すること
  • 都道府県が運営する就労マッチングサイト(注2)に掲載されている求人への応募により就業していること
  • 1週間当たり20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
注2 都道府県が運営する就労マッチングサイトとは

三重県では「みえ」の仕事マッチングサイトを運営しています。就業に関する要件では、このような都道府県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人により応募し、就職、津市移住することが要件となっています。

テレワークに関する要件

次のすべてに該当すること

  • 所属企業等からの命令ではなく、自己の意志により津市に移住すること
  • 津市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 所属企業等への出勤が、就業日数の5分の1を超えず、週20時間以上テレワーク業務を行うこと

関係人口に関する要件

次の支給要件および対象要件に該当すること(令和7年4月1日以降、転入の場合のみ)

支給要件

下記のどちらかに該当すること

  • 津市に居住経験があること
  • 津市にふるさと納税を行ったことがあること
対象要件

下記のいずれかに該当すること

  • 認定農業者もしくは認定就農者であること
    または、認定農業者および認定就農者に雇用され、1週間あたり20時間以上の無期雇用契約で就業していること
  • 林業労働者として、1週間あたり20時間以上の無期雇用契約で就業していること
  • 漁業協同組合員であること

起業に関する要件

次の要件を満たすこと(令和7年4月1日以降、転入の場合のみ)

  • 申請日前1年以内に、三重県起業支援金の交付決定を受けていること

世帯に関する要件(世帯で申請する場合は必須)

世帯で申請する場合は、次のすべてに該当すること

  • 移住元でも同一世帯であったこと
  • 申請時にも同一世帯であること
  • 申請する世帯員が、令和元年9月10日以降に津市に移住していること
  • 申請する世帯員が、申請日において、移住した日から1年以内であること
  • 申請する世帯員が、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

注意事項

  • 移住後5年以内に津市外に転入、または1年以内に移住支援補助金の要件となる職を辞した場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます。
  • 補助金の交付後、居住状況および就労状況について、津市に報告していただきます。

交付額

  • 単身の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円(18歳未満の帯同者1人につき30万円加算)

申請方法

1.交付申請(申請者→津市)

移住した日から1年以内に、以下の書類を提出または郵送してください。

添付書類

  • 写真付身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。外国人の方の場合は、在留カードまたは特別永住者証明書の写し)
  • 移住元での居住地および居住期間が確認できるもの(移住元の住所地での在住記録が分かる住民票の除票又は戸籍の附票(申請日から3月以内に発行されたもの))
  • 補助金の振込先の口座番号が分かるもの
  • 移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことが確認できるもの(東京圏に在住し東京23区内への通勤していた場合に限る)
    例:
    • 雇用保険の被保険者に該当する場合 前就業先の退職証明書など
    • 法人経営者または個人事業主に該当する場合 開業届出済証明書および個人事業等の納税証明書など
  • 就業証明書(起業に関する要件での申請は除く)
  • 移住前後において申請者と世帯員が同一世帯であることが確認できるもの(移住元の住所地での在住記録が分かる住民票の除票または戸籍の附票(申請日から3月以内に発行されたもの))(世帯での申請に限る)
  • 津市の住民票の写し(申請者、世帯で申請する場合は世帯全員分)(注3)
  • その他市長が必要と認める書類
    審査の必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。

注3:住民票等を交付する場合、「世帯主との続柄」及び「本籍・筆頭者」の記載はありにしてください。

申請書

就業証明書

就業証明書 起業:不要

確認事項書

2.審査・交付の決定及び額の確定(津市→申請者)

申請の内容が正当と認められたときは、「津市移住支援補助金交付決定及び確定通知書」を交付します。

3.請求書の送付(申請者→津市)

津市移住支援補助金交付決定及び確定通知書が届きましたら、郵送または窓口で請求書を提出してください

4.補助金の支払い(津市→申請者)

書類を審査し、交付が確定してから約1カ月後に、指定口座へ振り込みます。

注:書類等に不備があった場合は、予定より遅れる場合があります。

5.調査(5年間)

申請日から5年間、居住および就業継続の確認をします。
津市から依頼がありましたら、訪問日の調整及び住民票・就業継続証明書の提出をお願いいたします。

注:居住確認のため、ご自宅に訪問する場合があります。

宛て先

以下へ直接窓口または郵送で申請してください。

郵便番号 514-8611
住所 津市西丸之内23番1号
宛名 津市商工観光部 商業振興労政課

注:窓口申請の場合、津市役所7階の商業振興労政課までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。