離婚届
ページ番号1002467 更新日 2026年1月20日
離婚届の種類
離婚には、協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。
協議離婚
届出先
次のいずれかの市区町村役場で届け出が可能です。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
津市では、津市役所本庁舎、各総合支所及び各出張所(アストプラザオフィスを除く)でご提出できます。ただし、出張所では各取扱時間に限り、提出をすることができます。
届出人
夫と妻
双方が記入した届書を持参するのは、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
届出期間
特に制限はなく休日・夜間でも届け出はできます(届け出が受理されたときから効力があります)。
届け出に必要なもの
- 届書(1通)
- 来庁者の本人確認ができるもの 注:本人確認の方法については「本人確認のために窓口で提示していただく主な書類」をご覧ください。
離婚届の注意点
- 届け出の用紙は全国共通で、津市では市民課または各総合支所・出張所に用意してあります。
- 成人の証人2人の署名が必要です。 注:押印は任意です。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届け出が必要です。
詳しくは婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合をご覧ください。 - 夫妻の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を定める必要があります。
問い合わせ
市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)総合支所・出張所等一覧
離婚後の養育費の分担と親子交流
協議離婚をする場合、民法では子の親権者だけでなく、監護者や養育費の分担、親子交流についても定めることとされ、その取り決めをする際には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
未成年の子がいる夫婦が離婚する際には、養育費と親子交流について取り決めをするよう努めてください。
詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」についてを参照してください。
また、2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、養育する親の責任の明確化、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」を参照してください。
裁判離婚
届出先
次のいずれかの市町村役場で届け出が可能です。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
津市では、津市役所本庁舎、各総合支所及び各出張所(アストプラザオフィスを除く)でご提出できます。ただし、出張所では各取扱時間に限り、提出をすることができます。
届出人
調停の申立人または訴えを起こした人
届出期間
調停成立または裁判確定の日から10日以内
届け出に必要なもの
- 届書(1通)
- 調停・和解調書の謄本または審判・判決書の謄本と確定証明書
- 来庁者の本人確認ができるもの 注:本人確認の方法については「本人確認のために窓口で提示していただく主な書類」をご覧ください。
離婚届の注意点
- 届け出の用紙は全国共通で、津市では市民課または各総合支所・出張所に用意してあります。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届け出が必要です。
詳しくは「婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合」をご覧ください。
問い合わせ
市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)
婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合
離婚届を出すと婚姻前の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
離婚届出後であっても、離婚の日から3カ月以内であれば、この届けを出すことで婚姻時の氏を名乗ることができます。
子の戸籍について
親権者を定めても、子の戸籍に変動はなく、氏も変わりません。
離婚後、子の戸籍を異動させる(親権者側の氏に変える)場合は、家庭裁判所の許可を得てから市区町村役場に届け出をする必要があります。
許可の手続きについては、子の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください。
離婚届以外の手続き
離婚して引っ越しをする場合は、住所変更の手続きが必要です。
住所地が届出地の場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)を併せて持参してください。
注:休日・夜間に届け出する場合は、住所の変更等離婚に伴う手続きはできません。事前にご相談ください。
また、離婚後の子育て支援については「一人親家庭等への支援」をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民窓口担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3144 ファクス:059-221-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























