離婚後の子の養育に関する民法改正について

ページ番号1010713  更新日 2026年4月20日

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(こども家庭庁パンフレット)

こども家庭庁 ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド
民法等改正についてや支援施策について紹介しています。

 

 

改正法のポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。養う度合は、こどもが父母と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉したりじゃますること
  • 理由なく他方に無断でこどもの住む住所を変えること
  • 理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
  • こどもの前で他方の親を誹謗中傷すること
  • 父母の一方が、理由なくこどもの監護に関する裁判所の判断に従わない場合

※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」より)

こどもの利益のための親権行使

親権者はこどもの世話、お金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。 

離婚後の親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができます。

親権者の定め方
協議離婚の場合
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かねばならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

※次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

  • 虐待のおそれがあると判断された場合
  • DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合

※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。

※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。

父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合の親権の行使方法
日常のこと
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なこと

こどもの住む場所を変えること、将来の進学先をきめること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母2人が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

※暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

※共同で行使すべき親権を相手方に無断で行使した場合には、その経緯や態様によっては、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において考慮される可能性があります。また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。(法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」より)

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかり受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになりました。

※改正法施行後に発生する養育費が対象です。

法定養育費が新設

離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が他方の親へ、暫定的なこどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

※改正法施行後に離婚した場合が対象です。

裁判の手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する一回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうか、調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に、親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

詳しくは、以下の法務省及びこども家庭庁ホームページでご確認ください

養育費や親子交流に関しての相談について

養育費の受け取りや親子交流に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家にご相談ください。

ひとり親家庭等の安定や安心をサポートする支援施策をご紹介します

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども政策課 給付支援担当
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