転入届(市外から津市への引っ越し)
ページ番号1001545 更新日 2026年1月21日
届出窓口
市民課、総合支所、出張所
注:出張所での取り扱いについての注意事項
- 外国籍の人の住民異動届は市本庁舎と各総合支所のみの取り扱いとなっています。
- アストプラザオフィスおよび久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口では、婚姻、出生、死亡、離婚などの戸籍の届出は受け付けていません。またそれに伴う住民異動届(転入・転出・転居)は取り扱っていません。
- マイナンバーカードをお持ちの人について、各出張所および久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口ではカードを利用した転入届およびカードの住所変更の手続きは取り扱っていません。また、アストプラザオフィスでは平日夜間・土曜日・日曜日・祝日・休日のカードを利用した転入届およびカードの住所変更の手続きは取り扱っていません。詳しくは「マイナンバーカードを利用した住所異動」をご覧ください。
- 「マイナポータルを通じたオンラインでの転出届」を申請された人は、申請時にご指定いただいた市本庁舎または総合支所にて転入届を行ってください。
窓口混雑状況については市本庁舎市民課窓口の混雑状況をご覧ください。
届出人
- 本人または同じ世帯の人
- 上記の人から委任を受けた代理人(委任状を届出時にお持ちください)
注:マイナンバーカードを利用した転入届をする場合は暗証番号が必要です。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの
注:本人確認の方法については「本人確認のために窓口で提示していただく主な書類(原本で有効期限内のもの)」をご覧ください。 - 転出証明書(今まで住んでいた市区町村で発行されるもの)
注:マイナンバーカードを利用して転出届をした人および海外から転入する人は必要ありません。 - マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人のみ)
- 海外から帰国し、津市内に住所を定めた人全員のパスポート(帰国日のスタンプがあるもの)
注:自動化ゲートを利用し帰国日のスタンプが押印されていない場合は、帰国日が確認できる搭乗券の控え等が必要です。 - 海外から帰国する人全員の本籍地および筆頭者の情報
注:戸籍全部事項証明書等(戸籍謄本および戸籍の附票)をご用意いただく必要はありません。
届出期間
転入(帰国)した日から数えて14日以内
注:届出期間の14日を越えても、必ず届出をしてください。
マイナンバーカードをお持ちの人が転入届を行う場合
転入手続きをする日が転入をした日から14日を経過した場合または転出の予定日から30日を経過した場合は、カードが失効となり、転入前の市区町村役場にて発行される転出証明書が必要になることがあります。
申請書・記入例
問い合わせ
市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)
転入に伴う主な手続き
- 国民健康保険の加入が必要な人は、保険医療助成課(電話番号059-229-3160)で手続きが必要です。
詳しくは「保険医療助成課のご案内」をご覧ください。 - 福祉医療費助成制度(障がい者、65歳以上障がい者、一人親家庭等、子ども、妊産婦、精神障がい者)に該当する人は、保険医療助成課(電話番号059-229-3158)で手続きを行ってください。
詳しくは「医療費の助成」をご覧ください。 - 後期高齢者医療制度被保険者は、保険医療助成課(電話番号059-229-3285)で手続きが必要です。
詳しくは「後期高齢者医療制度とは」をご覧ください。 - 国民年金に加入している人は、保険医療助成課(電話番号059-229-3162)で手続きが必要です。
詳しくは「保険医療助成課のご案内」をご覧ください。 - 児童手当を受けている人は、こども政策課(電話番号059-229-3155)で手続きが必要です。
詳しくは「児童手当」をご覧ください。 - 介護保険の被保険者は、介護保険課(電話番号059-229-3149)で手続きが必要です。
- 小・中学校に通学しているお子さんがいる人は、学校教育課(電話番号059-229-3245)で手続きが必要です。
詳しくは「小・中学校の転校手続き」をご覧ください。 - 保育所に入所を予定されている人は、保育こども園課(電話番号059-229-3167)で手続きが必要です。
詳しくは「保育所等の概要」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民窓口担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3144 ファクス:059-221-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























