貯水槽水道の衛生管理について

ページ番号1002176  更新日 2026年1月21日

水道法と津市水道事業給水条例の要旨

簡易専用水道および小規模貯水槽水道の管理については、水道法に規定されています。
そのため、管理不徹底による水質劣化や衛生上の観点から、適切な管理が図られるように、水道事業者および貯水槽水道の設置者双方の責任について次のように定められました。

貯水槽水道の種類

簡易専用水道

水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

イラスト:受水槽式給水のしくみ(貯水槽水道)

上下水道事業局がすること

貯水槽水道の衛生管理は、容量に関係なく、設置者が自主的に行っていただくのが原則です。貯水槽の管理不徹底などにより問題が発見されるなど、上下水道事業局が必要あると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言および勧告を行います。
また、ビル・マンションの住民などに対しては、貯水槽水道の管理状況などについての情報提供を行います。

貯水槽水道設置者がしなければならないこと

1年以内ごとに1回、指定の検査機関による施設の外観検査および水質検査を受け、次の管理基準による適正な管理を行ってください。

貯水槽水道の管理基準

  • 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。
  • 水槽の点検など有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
  • 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常のないことを毎日チェックしてください。
  • 汚染が判明したときは、直ちに給水を停止し、利用者と環境保全課または上下水道事業局に連絡してください。

問い合わせ

貯水槽の維持管理などについて

上下水道事業局水道維持課 電話番号059-237-5807(給水・計量担当)
環境保全課環境衛生担当 電話番号059-229-3282

貯水槽の検査について

三重県環境保全事業団 電話番号059-245-7508

貯水槽の清掃について

貯水槽清掃業者にお申し込みください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道事業局 水道維持課 給水・計量担当
〒514-0073三重県津市殿村5番地
電話:059-237-5807 ファクス:059-237-1210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。