個人市民税・県民税の寄附金税額控除

ページ番号1001842  更新日 2025年11月28日

対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部への寄附金
  • 三重県または本市が条例で指定する団体への寄附金

注:三重県または本市が条例で指定した団体は、次のリンクをご覧ください。

控除額について

  1. 確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する場合
    基本控除額+(特例控除額)
    注:特例控除額が加算されるのは、ふるさと納税および災害関連の義援金のみです。
  2. 申告特例制度(ワンストップ特例制度)を利用した場合
    基本控除額+特例控除額+申告特例控除額

基本控除額

市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附すべてについて適用されます。

  • 基本控除額(市民税分)=(寄附金支払額-2,000円)×6%
  • 基本控除額(県民税分)=(寄附金支払額-2,000円)×4%

注:寄附金支払額は総所得金額の30%が上限です。

特例控除額(ふるさと納税・災害関連の義援金等のみに適用)

  • 特例控除額(市民税分)=(寄附金支払額-2,000円)×特例控除率×0.6
  • 特例控除額(県民税分)=(寄附金支払額-2,000円)×特例控除率×0.4
  • 注:特例控除額は市民税・県民税の各所得割額(調整控除後)の20%が控除限度額です。
  • 注:特例控除率については下表のとおりです。
課税総所得金額-人的控除の差額の合計額 特例控除率
~1,950,000円 84.895%
1,950,001円~3,300,000円 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 66.517%
9,000,001円~18,000,000円 56.307%
18,000,001円~40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

注:総務大臣から指定を受けていない団体に対しての令和元年6月1日以降に行った寄附金については、特例控除の対象外となります。

申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度のみに適用)

  • 申告特例控除額(市民税分)=特例控除額(市民税分)×申告特例控除の割合
  • 申告特例控除額(県民税分)=特例控除額(県民税分)×申告特例控除の割合
  • 注:特例控除額は市民税・県民税の各所得割額(調整控除後)の20%が控除限度額です。
  • 注:申告特例控除の割合については下記のとおりです。
課税総所得金額-人的控除の差額の合計額 申告特例控除の割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

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このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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