津市から転出した場合の市民税・県民税
ページ番号1011690 更新日 2026年2月18日
市民税・県民税は毎年1月1日現在で市内に住所がある人に対して、その年度分の市民税・県民税が課税されます。
例えば、令和8年1月1日に津市に住所があり、同年1月17日に津市から鈴鹿市に引っ越しをした場合、令和8年度の市民税・県民税は津市で課税されます。
国内のほかの自治体に転出する場合
転出先住所へ納税通知書等を送付いたします。
国外に転出する場合
国外に転出し、納税通知書等の受領や住民税の納付に支障が生じる場合は、納税に関する一切の事項を処理する納税管理人を定め「納税管理人申告書・承認申請書」を提出する必要があります。また、帰国し津市に再転入した場合は、納税管理人の廃止のため「納税管理人申告書・承認申請書」を提出する必要があります。
納税通知書が津市に返送されるなどの理由で納税義務者に届かない場合、公示送達※を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと、延滞金が加算されることになりますので、必ず納税管理人の届け出を行ってください。
※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間掲示し、その期間が経過したときに書類の送達がされたとみなす制度のことです。
「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要な方
- 納税通知書が送付される前に出国する人
必要
- 納税通知書が送付された後に出国する人
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納 付 方 法 |
納税管理人の選任 |
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個人納付 |
全額納付済み |
不 要 |
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納めていない税金がある |
必 要 |
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公的年金からの引き落とし(年金特別徴収) |
必 要 |
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給与からの引き落とし(給与特別徴収)
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必 要 ※出国後も個人住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めた場合は不要 |
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
























